一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

単価変更時の排出事業者への対応についてご教示ください 

登録日: 2019年04月05日 最終回答日:2019年04月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41334 2019-04-05 20:39:03 ZWlfa31 通りすがりの担当者

質問お願いいたします。

収集運搬料金の単価変更時、排出事業者への対応についてご教示ください。
単価変更時の排出事業者への想定している対応は次の3つです。

@委託契約書を再契約する。
A覚書を作成する。
B単価変更を周知するのみ。

@・Aが理想と考えておりますが、回りの話などを聞いたところBでも大丈夫という話もあります。
Bの場合、廃棄物処理法や商法・民法上問題はないでしょうか?

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No.41335 【A-1】

Re:単価変更時の排出事業者への対応についてご教示ください

2019-04-06 14:46:50 東北太郎 (ZWlfb19

民法・商法の事は専門で無いのでよくわかりませんが、契約単価については、印紙税法上で別紙覚書を必要とする重要事項に含まれておりますので、取り扱いとしては原契約上の単価のみを変更するわけですからAの覚書というのが望ましいと思います。ただ、1号文書として契約しているか、7号文書として契約しているかに加え、表記のしかたによっても、貼り付けする印紙税が変わってきますので、ご心配であれば最寄りの税務署に確認してもらうのが一番かと思います。なお、契約書上で条件を変更する際の条項も含まれていると思いますので、法律違反になるかどうかと同時進行で、契約違反にならないかの確認が必要かと思います。

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