一般財団法人環境イノベーション情報機構
スクラップの売買契約
登録日: 2019年04月02日 最終回答日:2019年05月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41331 2019-04-02 18:23:03 ZWlfb17 濱西 昭弘
スクラップの処分について教えていただけないでしょうか?
1.有償の売買契約を【産業廃棄物委託契約書】という書面を
用いて、契約をした場合、
この売買契約は、廃掃法の適用を受けることになりますか?
(契約書の記載必要事項等を網羅する必要があるか?)
2.有償の売買契約を【産業廃棄物の許可(運搬・処分)】を
持っている業者を使って、有償売却を行っても問題ないか?
(古物商の許可を持っていない。)
以上になります。ご教示のほど、よろしくお願いします。
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No.41332 【A-1】
Re:スクラップの売買契約
2019-04-02 22:25:06 こん (ZWl144
産業廃棄物委託契約書では虚偽記載のようで問題が発生した場合に対抗できないように思います。
スクラップというのは金属くずでしょうか。念のため警察に聞くのがいいと思います。
No.41360 【A-2】
Re:スクラップの売買契約
2019-05-28 14:16:07 たる吉 (ZWl47e
> 1.有償の売買契約を【産業廃棄物委託契約書】という書面を
> 用いて、契約をした場合、
> この売買契約は、廃掃法の適用を受けることになりますか?
> (契約書の記載必要事項等を網羅する必要があるか?)
> 2.有償の売買契約を【産業廃棄物の許可(運搬・処分)】を
> 持っている業者を使って、有償売却を行っても問題ないか?
> (古物商の許可を持っていない。)
>
>以上になります。ご教示のほど、よろしくお願いします。
少し情報が足りないような気がします。
業界での言葉の使い方は以下の定義のとおりとなります。踏まえて質問を整理しましたので内容が問題ないか確認ください。
<定義>
有償 : お金を払う
逆有償: お金をもらう
<前提条件>
逆有償でスクラップの払い下げ処分をする。
<質問>
@【産業廃棄物委託契約書】という書面を用いて、スクラップの払い下げをした場合、この契約は、廃掃法の規制を受けることになるか?
A古物商の許可を持たない業者に対して売却をしてもよいか?
<回答>
@契約書がたとえ産業廃棄物委託契約書だったとしても、「売却費用−運搬費用>=0」の場合は、廃棄物処理法の規制を受けません。
「売却費用−運搬費用<=0」の場合は、廃棄物処理法の規制を受けます。
なお、金属くずの取り扱いは、通称「専ら物」と言われる区分に該当しますのでここに該当する処理を行う場合は、廃棄物処理法の規制を一部受けることとなります。
Aスクラップは「金属くず」であり、古物とは異なりますので、古物商の許可は不要のようです。
但し、県によっては、警察許可による「金属くず商」という許可がある県もあります。
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