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環境Q&A

廃棄物管理業者 

登録日: 2019年03月06日 最終回答日:2019年04月06日 環境行政 法令/条例/条約

No.41295 2019-03-06 11:37:50 ZWlfa44 suzuki

知り合いの企業(排出事業者)が廃棄物業務の効率化を図る為に廃棄物管理業者に廃棄物業務に係る全般を委託しました。ところがこの廃棄物管理業者が自ら無許可(収集運搬業)で排出場所に赴き廃棄物の回収をしていたようです。
これは廃棄物処理法に問われないのでしょうか?

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No.41298 【A-1】

Re:廃棄物管理業者

2019-03-08 08:12:01 Nobby (ZWlcf60

無許可で収集運搬業をやれば廃棄物処理法違反になると思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.41337 【A-2】

Re:廃棄物管理業者

2019-04-06 15:30:02 東北太郎 (ZWlfb19

>知り合いの企業(排出事業者)が廃棄物業務の効率化を図る為に廃棄物管理業者に廃棄物業務に係る全般を委託しました。ところがこの廃棄物管理業者が自ら無許可(収集運搬業)で排出場所に赴き廃棄物の回収をしていたようです。
>これは廃棄物処理法に問われないのでしょうか?

確かに、収集運搬の許可も無いのに排出事業者から収集運搬をする旨で委託されて、運搬を行ったのであれば頼まれた方も頼んだ方も法律違反になりますが、契約の仕方によっては罪に問われない場合が有ります。それは、例として出すと発注者A→工事全体の契約として排出事業者B→工事で出た廃棄物の運搬として無許可運搬業者Cといった契約の流れを変えて、発注者AがBに発注する業務の中から廃棄物の運搬を切り離し、廃棄物運搬作業としてCに発注すれば、Cは排出事業者になり得ますので、自社運搬という形で許可を要さない体系が可能です。ただ、一般的なやり方ではないですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。色々と参考になりました。

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