一般財団法人環境イノベーション情報機構
メンテナンス時交換部品の排出事業者
登録日: 2019年02月01日 最終回答日:2019年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41286 2019-02-01 12:52:10 ZWlfa5d 匿名
産業用の機械を製造販売し、納めた機器のメンテナンスを実施しています。(当社が実施している機器のメンテナンスは廃掃法の建設工事には該当しないと考えています。)
機器販売、メンテンナンス時の商流は
ユーザー ⇔ 商社 ⇔ 当社
となっています。
メンテナンス時は当社が直接ユーザーに出向いて、作業を実施しています。その際発生する交換部品に関して、廃棄時の排出事業者は誰になるのか問題となっています。
各種情報では、メンテナンス事業によって発生した廃棄物であるからメンテナンス事業者(この場合当社が該当するかと)である。との情報もあれば、ユーザーであるとの情報もあります。
ご教授いただけますようお願いいたします。
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No.41291 【A-1】
Re:メンテナンス時交換部品の排出事業者
2019-02-07 10:45:54 Nobby (ZWlcf60
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_1.html
Q5 設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になるか?
A5 (略)
建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルの
メンテナンスに伴い生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理して
いて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものとして、メンテナンス事業において
産業廃棄物を発生させたメンテナンス業者又は設備やビルを支配管理する所有者又は管理者
が排出事業者となります。この場合、メンテナンス契約において、産業廃棄物の排出事業者
責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが望まれます。
(略)
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