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環境Q&A

(土対法) 第二段階改正(H31.04施行) 土壌調査一時免除中の土地への規制強化について  

登録日: 2019年01月09日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.41273 2019-01-09 15:36:47 ZWlfa34 産廃関係初心者

土壌汚染対策法 第3条調査(水濁法 有害物質使用特定施設廃止時の調査)では、「一連の事業場全体」と定められております。
また、行政に第3条1項但し書きの確認を受けることにより、本調査は一時免除されるかと存じます。

表題の件、土壌汚染対策法の第二段階改正に伴い、

第3条1項但し書きの確認に伴い、土壌汚染調査が一時的に免除されている土地に対し、900m2以上の土地の形質変更を行う場合、行政への届出が必要となり、土壌汚染調査が必要になる、との情報が出ております。

その際の調査の範囲について、

第3条調査=事業場全体、となるのか、
第4条調査(有害物質使用特定施設を操業中の事業場で、一定規模(H31.04改正では900m2以上)の土地の形質変更時の届出・調査)=都道府県知事が指定する範囲(形質変更を行う範囲)
となるのかをご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
(改正法第3条7項、8項の内容を規定する省令が見当たらず…)


ps.なお、私見としましては、本改正の目的が、「現行法では一時免除中の土地の形質変更時の搬出土壌による汚染拡大防止」ということもあり、第4条調査が該当するのかな、と考えております。