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環境Q&A

廃棄物処理法について 

登録日: 2018年12月01日 最終回答日:2019年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41237 2018-12-01 13:32:12 ZWlfa3d 匿名

役所から、「事業所から出た廃棄物は産業廃棄物」、また「事業活動に伴って出た廃棄物は産業廃棄物」と言われました。
根拠は?と尋ねると、「法律を読めば書いています。」とのこと。
とすると、事業系一般廃棄物という区分にあたる廃棄物は存在しないということになりませんか。

事業所から出た廃棄物は産業廃棄物
事業活動に伴って出た廃棄物は産業廃棄物

の根拠となる部分は、廃棄物処理法のどこに記載されているかご教示願いたいです。
一通り読みましたが、該当するような部分を見つけられませんでした。
ちなみに、当該市町の条例には、上記のようなことは書いていませんでした。

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No.41238 【A-1】

Re:廃棄物処理法について

2018-12-02 07:57:07 こん (ZWl144

やりとりの中で出た発言の一部ではないでしょうか。
それこそ法令を読めば分かることで、ご承知の通りのような気がします。
担当部署とは交流を持って、いろいろ聞くようにした方が良いと思います。基本、丁寧に対応するはずです。

No.41239 【A-2】

Re:廃棄物処理法について

2018-12-03 16:38:12 ろん (ZWlfa2f

廃棄物が何に該当するかは、廃棄物処理法(廃掃法)に規定されています。
第二条がそれです。産廃や一廃の定義がされています。

また、廃棄物は、産廃と一廃で担当する役所が違います。産廃できたら、お住まいの都道府県(または特例市)ですが、一廃でしたらお住まいの市町村になります。

あとは、ネットで産廃や一廃で検索すれば、処理したい廃棄物が、産廃か一廃かが判ると思います。

No.41245 【A-3】

Re:廃棄物処理法について

2018-12-11 13:26:53 そうせき (ZWl9f44

ごく初歩的な質問ですが、初心者の参考になるように、きちんと回答すべきだろうと思います。

「事業系一般廃棄物は、廃棄物処理法のどこに記載されているか」という質問に読み替えてみました。
 (過去のQ&Aにも正面からの回答は見当たらなかったので。)

「事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該当しないもの」となりますが、そのような文言は廃棄物処理法に記載されていません。
そもそも「事業系一般廃棄物」という名称も記載がありません。

条文から読み取ることになります。

法第二条第2項に「一般廃棄物とは産業廃棄物以外」とあります。
同条第4項に「産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち(中略)廃プラスチック類その他政令で定めるもの」とあります。

施工令第二条に「産業廃棄物」が、1号から13号まで列記されています。
このうち、1・2・3・4・10・11の各号は、業種が指定されています。

「事業活動」がここに指定された業種でない場合は、産業廃棄物ではない、つまり一般廃棄物となります。

たとえば、1号の「紙くず」が建設業やその他指定業種ではない一般の事務所から生じた場合は、一般廃棄物です。
あくまで事業活動から生じたものなので、家庭から出る一般廃棄物と区別するために、通常「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。

逆に言えば業種指定のないもの、たとえば法第二条本文記載の「廃プラスチック類」は、どんな事業活動から生じても産業廃棄物となります。
従って事務所から出る「プラごみ」は、一般廃棄物業者は引取りできないので、産廃業者にマニフェストを交付して処理委託するのが正しいとなります。

No.41282 【A-4】

Re:廃棄物処理法について

2019-01-30 09:03:47 産廃次郎 (ZWlfa3

回答は、そうせきさまのおっしゃるとおりだと思います。
ただ、事務所から出たプラごみは、廃プラスチック類なら産業廃棄物ですが、可燃ごみ(弁当の箱等)なら事業系一般廃棄物として運用しています。

No.41284 【A-5】

Re:廃棄物処理法について

2019-01-31 14:06:40 そうせき (ZWl9f44

産廃次郎様
プラスチックの弁当容器が事務所のゴミとして排出される場合は、食品食べ残しをどうするの問題があるので、事業系一般廃棄物としてしまうことが現実であろうと思います。
事業者の責任で適正処理する限り、事業系一般廃棄物として処分しても目くじらを立てることはないと、個人的には思います。
しかし、食べ残しは産廃にはなりませんが、プラスチックの弁当容器は法令上産業廃棄物とせざるを得ません。
現実問題はさておき、食べ残しと容器は分別するのが正しいということになります。

松山市では、弁当容器(プラスチック製)もペットボトルも、産業廃棄物と明記しているので、参考までにアドレスを紹介します。

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/gomi/dashikata/bunbetsuhayawakari.files/gomibunbetujiten6.pdf

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