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環境Q&A

GHSマークの色について 

登録日: 2018年08月22日 最終回答日:2018年08月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.41153 2018-08-22 17:49:56 ZWlf63f ユーノス

社内で使用している有機溶剤の小分け容器に表示するGHSラベルですが、現在はカラー印刷した用紙をラミネートして張り付けていますが、溶剤がGHSラベルに付着してしまうとすぐにボロボロになって剥がれてしまいます。
そこで、小さいアルミ板にGHSマーク等を刻印して小分け容器にくくりつけようと考えていますが、外枠の四角形やシンボルに色を付けることが出来ず、いわゆる白黒状態となっています。
GHSマークを規定しているJIS Z7253:2012には外周を赤色、シンボルを黒色、下地を白色で表示するとありましたが、社内利用に限定される場合でも色付けは厳守しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。

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No.41156 【A-1】

Re:GHSマークの色について

2018-08-27 13:41:30 Nobby (ZWlcf60

厳密に言うと黒枠は違反になります。下記参照ください。

Q8.化学物質のラベルやSDSはGHSに対応していないと違反になるか。
A8.ラベルとSDSの作成については、GHSに対応したJIS規格が制定されていますので、
それによって作成することで労働安全衛生法の規定を満たすことになります。
●JIS Z 7252:GHSに基づく化学物質等の分類方法
●JIS Z 7253:GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
 標章については、法令上もJIS規格に定める絵表示とするとされているため、これに従っていなければ違反となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html#HID3

実際には、白黒印刷でもGHS表示が出来ていれば労基もあまりやかましくは言いません。
(社外に出す時は赤枠にする必要があります)

それよりも、ラベルがボロボロになるほど溶剤をこぼして使用している方が問題でしょう。
事業場内にGHSラベルを表示することが重要なのではなく、作業者に化学物質の危険有害性を周知させることが重要なのです。
失礼ながら、御社では作業者への教育が出来ていないように思いますが・・・

回答に対するお礼・補足

Nobby様

ご回答ありがとうございます。
JIS規格で規定されている内容は個人利用、社内利用でも基本的に遵守しなければならないということですね。

教育に関しては小分け容器の保管方法等の運用、一棟規制や持出し時の記帳等の管理についてはやっているのですが、危険性や健康被害については扱い始めの時に教育はしているのですが、理解度がそんなに高くないのかもしれません。

ご指摘の内容を参考にさせていただき業務改善を行っていきたいと思います。

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