一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学物質作業主任者の選任について
登録日: 2018年08月18日 最終回答日:2018年08月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.41148 2018-08-18 09:12:21 ZWlf95f たなか
はじめまして。
特定化学物質作業主任者の選任に関する質問です。
弊社は特別有機溶剤業務を行っております。
特化則の条文(二十七条)には、
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。」
とありますが、この条文の意味は、
有機溶剤作業主任者技能講習修了者であれば、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了していなくても特定化学物質作業主任者として選任できるという意味なのでしょうか?
それとも、有機溶剤作業主任者技能講習修了者の中から特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了させたうえで選任させるという意味なのでしょうか?
どちらの意味合いなのかわからず悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
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No.41149 【A-1】
Re:特定化学物質作業主任者の選任について
2018-08-18 11:03:59 こん (ZWl144
安衛法令は多岐にわたって複雑です。自分で本文・解説等(厚労省通達等も)も含めて調べることも必要ですが、不明点等あれば気軽に所管担当部署に問い合わてよいと思います。
回答に対するお礼・補足
大変助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
No.41150 【A-2】
Re:特定化学物質作業主任者の選任について
2018-08-19 13:21:16 black (ZWld48
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html
改正政省令の施行通達
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/H140930K0043.pdf
(p.7)
ク クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者(特化則第27条及び第28条関係)
(ア)クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者については、クロロホルム他9物質が溶剤として使用される実態に応じた適切な作業の管理を行わせるため、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないこととしたこと。このため、特定化学物質又は四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することはできないことに留意すること。
特別有機溶剤業務に係る作業主任者は、
有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者
となっており、
特定化学物質又は四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者
は要件となっていません。
回答に対するお礼・補足
大変助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
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