土砂等の販売許可?
登録日: 2003年11月28日 最終回答日:2003年12月04日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.4114 2003-11-28 15:20:49 わたべえ
非常に基本的な質問ですが、砕石や土砂の販売には許可が必要なのでしょうか。
具体的には、開発許可を受けて自らの山を掘削していれば、その掘削土砂を自ら利用しても他へ販売してもいいのでしょうか。よろしくお願いします。
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No.4118 【A-1】
Re:土砂等の販売許可?
2003-11-28 19:11:55 きた (
http://www.pref.fukushima.jp/tochi/handbook/3_4_1.pdf
認可の必要な行為
※ 砂利とは?
粒径が概ね300mm 以内で丸みを帯びたもの
※ 砂利採取業とは?
砂利の採取(洗浄を含む)を行う事業で、営利目的か否かを問わず、反復、継続して行うもの
認可の必要な区域 全域(公有地、民有地を問わず、自己所有地においても認可が必要)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
採取に関しては砕石採取法による許可を得ていれば、販売しても構わないということでよろしいでしょうか。
(販売についての許可はないということ?)
No.4119 【A-2】
Re:土砂等の販売許可?
2003-11-28 19:49:50 きた (
砂利採取に伴い土地の形状が変化し、窪地での事故が発生するなどのことがあり規制しているのだと思います。
砂利については利用途によっては規格等があり、利用者側で判断することになるのではないでしょうか。
なお、砂利採取法以外にも、採取場所によっては法規制があり、法以外にも条例で規制されていることもあるようです。
http://www.mitene.or.jp/~ryuzo/gyousei/sub1/9sub/9jorei/tuchijore.html
○福井県土採取規制条例
http://www.pref.tochigi.jp/tochi/gaiyou/
土地に関する規制の概要
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
No.4120 【A-3】
Re:土砂等の販売許可?
2003-11-29 00:37:40 百足 (
これらの法令では「採掘許可」を得る前に「採掘権」を得なくてはならず、採掘権(採掘範囲の設定)と採掘許可を得て、はじめて「採掘(採取)」ができます。
特に鉱物に相当する岩石(鉱業法の適用となる岩石)の場合、既に他者が鉱業権を取得しているケースも多く、自社社有地であっても勝手に採掘できないこともあります。(当然販売もできません。)
http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keiei/kougyo/douknow.html
採石法の概要
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shigen/kougyou/kaihatu/kenri.htm
鉱業法の概要
採取した土砂等を商業利用しない場合は単なる「土地造成」になると思います。ただし土地造成であっても、廃土処理に対して条例よる規制がある場合もあります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
大変参考になりました。
これらの諸法令には、対象となる規模などはあるのでしょうか?また、個人所有の山を個人が掘削して利用する場合もこれらの許可等が必要となるのでしょうか?
No.4142 【A-4】
Re:土砂等の販売許可?
2003-12-01 21:03:44 百足 (
法令が乱開発や環境破壊の防止を目的としているため、「規模の大小に関わらず」だったと思います。
ただ、庭石や敷石用にごく少量を知人に有償譲渡する場合などは役所も目をつぶっているようです。
>また、個人所有の山を個人が掘削して利用する場合もこれらの
>許可等が必要となるのでしょうか?
「利用」の形態によって違います。
自宅の建設や庭石等に利用する場合は事業と見なされないので問題ありませんが、
・自社ビル建設のための資材として、他所へ運搬して利用する
・製品として販売、または製品原料として使用する
・農薬・肥料として利用する("農業"という事業に使用する)
といった具合に、事業の一環として継続的に採掘、使用する場合は許可が必要になります。
これも程度問題ですから、ごく少量であれば役所も目をつぶってくれると思いますが、それゆえ役所の担当者ごとに判断が異なります。
このため、役所に面と向かって「どこまでが少量なのか」と質問すれば「少量といえども原則許可を得てください」という返事が返ってくると思います。
法令では「〜〜する者は」となっていて、法人、個人を区別なく規制しています。
No.4147 【A-5】
すみません、訂正です。
2003-12-01 21:24:53 百足 (
[A-5]の回答は鉱業法に関するものです。採石法は基本的に他者の土地を掘削する話なので、自分の土地での採掘に関しては問題ありません。
しかし、鉱業法の場合は、鉱区(採掘予定区域)の設定に際し地上権者の同意を必要としないため、他者がすでに鉱区を設定している場合、自分の土地であっても<事業として>勝手に採掘・利用することはできなくなります。(鉱石自体は鉱区設定者に採掘権があるため)
採石法、鉱業法のどちらが適用されるかは採掘する岩石の種類によって決まってしまいます。
↓
推敲中「投稿」「訂正」ボタンを押し間違えてしまいました。お騒がせします。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
採石法っていうのは他者の土地を掘削する場合なんですね(無知ですみません)。ということは、自分の土地(山砂)を掘削→販売する場合は、採石法の適用はなく、砕石採取法と各県の環境条例などに関する許可を得れば問題ないってことですね。
No.4178 【A-6】
Re:土砂等の販売許可?
2003-12-04 02:26:03 百足 (
>採石法の適用はなく、砕石採取法と各県の環境条例などに関す
>る許可を得れば問題ないってことですね。
そのような手付きとなるはずです。
が、、、いわゆる珪砂のようなものは鉱業法でいう「ケイ石」という鉱物に該当しますから、まれに鉱業法による規制がかかることがあります。念のため。(鉱業法では粒径による裾切りがありません)
回答に対するお礼・補足
いろいろと本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
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