一般財団法人環境イノベーション情報機構
燃料タンクは化学設備(安衛法の)
登録日: 2018年07月13日 最終回答日:2018年07月17日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.41123 2018-07-13 15:10:55 ZWlf950 軽油は危険物
以前の質問【No.29507:『燃料タンクは化学設備(安衛法の)】で、質問『予備発電機などの燃料として使用されている燃料タンクは安全衛生法の化学設備になるのでしょうか?』に対し、回答『加熱などの外的な入力がない場合は取り扱いにならないはずです。』でクローズしてしまっています。
しかし、質問に対する回答としては、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長より発信された「非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに係る労働安全衛生法の適用について」(基安化発第1016002号 平成20年10月16日)が、正しいと考えられますが、ご意見をください。
[要約]
軽油は対象となるが、届け出が必要なのは500L以上。
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No.41132 【A-1】
Re:燃料タンクは化学設備(安衛法の)
2018-07-17 14:29:18 Nobby (ZWlcf60
> 軽油は対象となるが、届け出が必要なのは500L以上。
労働安全衛生法ではその通りだと思います。
ただし、軽油は危険物なので、むしろ消防法での届出の方が重要ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
消防法令による届け出は当然と思います。
『労働安全衛生法に基づく届出不備について』で検索すると山のように出てくるプレス・リリースの元になったと思われる通知を確認したかったので、質問しました。
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