一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

フッ化硝酸の環境測定に関して 

登録日: 2018年07月04日 最終回答日:2018年07月17日 環境行政 法令/条例/条約

No.41108 2018-07-04 16:44:25 ZWla68 春風

お世話になっております。

硝酸に酸性フッ化アンモニウムを30g/L混ぜた薬品を
使用しておりますがこれは「HF」の特化則に該当するものに
なるのでしょうか?
環境測定を依頼してます業者の方はこれは該当しないのではと
言われたのですがはっきりしないため質問させて頂きました。
ご教授頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。

総件数 3 件  page 1/1   

No.41117 【A-1】

Re:フッ化硝酸の環境測定に関して

2018-07-11 11:05:29 Nobby (ZWlcf60

フッ化アンモニウムは労働安全衛生法第57条の表示対象物質、通知対象物質およびリスクアセスメントを実施すべき危険有害物です。

SDSには「加熱すると分解し、フッ化水素、アンモニアを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 」と書かれています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/12125-01-8.html

フッ化アンモニウム自体は特化則に該当しないかもしれませんが、特化則該当物質のフッ化水素が発生する可能性があれば作業環境は測定すべきと思います。

No.41126 【A-2】

Re:フッ化硝酸の環境測定に関して

2018-07-15 17:22:38 たそがれ (ZWla61d

A-1と同様の回答となります。

私はこの分野は専門ではありませんので組織のコンサルタントに聞いたところ、安衛法では「製造し、または取り扱う屋内作業所」と表現されていることから法の適用外ではあるが監督署から測定するよう指導を受けることがほとんどだそうです。

No.41131 【A-3】

Re:フッ化硝酸の環境測定に関して

2018-07-17 11:02:48 春風 (ZWla68

お世話になっております。

ご助言ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

総件数 3 件  page 1/1