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環境Q&A

川沿いに設置した機器の騒音測定場所 

登録日: 2018年06月26日 最終回答日:2018年07月01日 環境行政 法令/条例/条約

No.41094 2018-06-26 17:47:44 ZWlf943 高橋

建屋の外に設置した冷却機器の冷却音が、騒音基準を満たしているかを確認しようとしています。
建屋は川沿いにあり、冷却機器は川と建屋の間に設置してあります。敷地境界線は、川と建屋との境界(川までの距離は約20m)です。
冷却機器に最も近い住民の居住地は、川(川幅が約150m)の対岸です。対岸では全く聞こえないレベルの音ですが、対岸ではなく敷地境界線で測定した音の大きさで、騒音基準を満たしているかを判断するのでしょうか。
対岸での測定でも良ければ、その根拠となる条例・法令等があれば教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

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No.41100 【A-1】

Re:川沿いに設置した機器の騒音測定場所

2018-06-28 09:33:43 オヂサン (ZWl9118

>建屋の外に設置した冷却機器の冷却音が、騒音基準を満たしているかを確認しようとしています。
>建屋は川沿いにあり、冷却機器は川と建屋の間に設置してあります。敷地境界線は、川と建屋との境界(川までの距離は約20m)です。
>冷却機器に最も近い住民の居住地は、川(川幅が約150m)の対岸です。対岸では全く聞こえないレベルの音ですが、対岸ではなく敷地境界線で測定した音の大きさで、騒音基準を満たしているかを判断するのでしょうか。
>対岸での測定でも良ければ、その根拠となる条例・法令等があれば教えて頂けないでしょうか。
>よろしくお願いします。


測定位置は、敷地境界線上において対象機器の騒音による影響が最も及ぶと想定される場所が理想です。その位置がたまたま河川沿いであるという状況だと想像します。
ご質問内容で疑問に感じるのは、なぜ、「河川の対岸で測定してはどうか」という考えが出てくるのかということです。敷地境界では規制基準を超過してしまうため、といった事情がおありでしょうか?しかし、騒音規制法の枠組みからは、とてもそこまで拡大解釈はできないと思われます。排出される場所(騒音の場合は敷地境界)で測定するのが規制法ですから。

もしも機材の設置場所が無い、といった事情がある場合、測定結果を届けることになる行政担当部署の了解を得た上で、対岸で測定を行い、騒音伝搬理論式等により逆算して敷地境界における騒音を推定する、ということも考えらます。しかし、推定値であるから、計量証明にはなり得ません。そこのところは、行政とじっくり相談が必要です。

余談;もし、対岸で測定した結果をもってアウトがセーフかを判断するとしたら、対岸は当該事業所の敷地境界ではないですから、一般地域として環境基準に基づいて評価すべきとなります。測定項目も、等価騒音レベルということになるでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。
対象機器から一番近い住民の居住地が河の対岸になるので、騒音の影響が実際に発生する可能性のある場所で測定するのが妥当ではないか、と考えたからです。対岸で測定する場合は、行政担当部署に相談する必要があるのですね。

No.41105 【A-2】

Re:川沿いに設置した機器の騒音測定場所

2018-07-01 16:13:45 black (ZWld48

ご質問内容への直接の回答とはなりませんが、
日本環境測定分析協会が編纂している「続 騒音・振動測定Q&A集」の中では、
下記の解説が載せられています。

----------------------------------------
質問12:保全対象が無い場合の規制基準の考え方について
----------------------------------------
…なお、(社)日本騒音制御工学会編「騒音規制の手引き」技報堂出版(平成14 年10 月)
には、騒音規制法の解説として以下のように記されています。
騒音規制法の第9 条(計画変更勧告)の中では、「周辺の生活環境が損なわれる」の解説
として、「規制基準は、その遵守により特定工場等の周辺の生活環境が保全されるために
十分なものとして定められるもので、一般にはその遵守違反によって周辺の生活環境は
損なわれることになる。しかし、騒音はその性格上、その影響が特定工場等の近隣に限
られているため、例えば特定工場等の周辺が空地であったり、背後に山がせまり、ある
いは河川などに面していたりして、損なわれる生活環境の実体がない場合等においては、
ことさら特定工場等の騒音を規制基準以下におさえる実益がないと考えられる。」とあり
ます。また、「その事態を除去するために必要な限度において」の解説として「規制基準
を超えている場合であっても、規制基準以内に抑えることなく一定の騒音レベルの低下
をもって生活環境の保全を図りうる場合(例えば住居が特定工場等からかなり離れて設
置されているようなケースが想定される。)には、その限度において計画変更を求めれば
足りるわけであり、むやみに過剰な規制を行うことは、本法の趣旨とするところではな
い。」とあります。…

…どのような行政指導が行われるかは、自治体によって異なるものと思われます。定期
的な測定で規制基準を超えているような場合には、自治体の担当者への確認が必要と思
われます。
----------------------------------------

回答に対するお礼・補足

設置している機器に一番近い住居地には音が届かなく、音が届く敷地外の場所は河川しかないので、この場合でも騒音規制で規制されるのかが疑問だったのですが、
河川に面していて損なわれる生活環境の実体がない場合は、騒音を規制基準以下におさえる実益がない、という事ですね。
丁寧なご説明でよく理解できました。有難うございました。

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