一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の自社工場間の運搬委託について
登録日: 2018年06月20日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41090 2018-06-20 16:39:23 ZWlf93f 事務担当Y
製造工場にて産業廃棄物関連事務を行っている者です。
現在、自社A工場敷地内複数カ所のゴミ置き場から、同敷地内の産廃集積場への運搬作業を○○社へ委託しています。
このたび2kmほど離れた場所にB工場を建設しました。
B工場内には産廃集積場が無いため、B工場ゴミ置き場からA工場の産廃集積場への運搬も○○社へ委託したいと考えております。
この場合、
1.B→Aの自社工場間の運搬を他者へ委託する場合「産廃収集運搬委託契約」およびマニフェストの扱いはどうなるのでしょうか?
2.A工場集積場に集められた産廃は別収運業者へ引き渡し、処分場へ運搬することになりますが、これは積み替え保管にあたりますか?
3.A工場集積場の産廃はAB両工場から排出された物ですが、処分場持ち込み時のマニフェストの排出事業場欄はA工場という記載でよいのでしょうか?
※○○社は、産廃収運業の許可を取得しています
※B工場からA工場へ運搬委託する産廃は、木製パレットや水銀灯、プラ容器などの予定です
ご教授お願いいたします。