一般財団法人環境イノベーション情報機構
敷地境界の大気環境基準についての考え方
登録日: 2018年06月19日 最終回答日:2018年06月20日 大気環境 大気汚染
No.41089 2018-06-19 14:02:55 ZWlf93d 環境補欠
敷地境界の大気測定の基準値と測定値の取り扱いについて質問させていただきます。敷地境界の測定値は毎回の値そのものと基準値や指針値を比較するのでしょうか?(確かに年平均や一時間平均値等があります)
例えばニッケルの敷地境界指針値は24hrのハイボリュームサンプラーで測定することになっており、指針値は25ng/m3ですが、この指針値の意味合いは年平均<25ng/m3をなのでしょうか?それとも毎回の測定値<25ng/m3なのでしょうか?これはどこで判断すればいいのでしょうか?
同様に塩化水素は指針値(?)は年間平均値なのでしょうか毎回の測定値なのでしょうか?(注:塩化水素の敷地境界は県条例なので規定がないところの方もおられると思いますが、条例では規制値のみが記載されておりました)
敷地境界の規制値をどう考えるのかは専門の方については常識なのかもしれないと考え、質問させていただいております)よろしくお願いいたします。
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No.41091 【A-1】
Re:敷地境界の大気環境基準についての考え方
2018-06-20 16:56:03 まるに (ZWl992c
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先ずは基本的なことから
大気の「基準」は、「環境基準」と「規制基準」に大別されます。
「環境基準」は、環境基本法により定められたもので、その値(環境基準値)は、一般に”行政目標”といわれ、行政機関(自治体)の努力目標とされています。
「規制基準」は、排出基準や敷地境界基準といった言い方をしますが、これは、大気汚染防止法や条例で定められています。そして、規制基準を守るのは、当然その施設や工程を有する工場・事業場です。
>例えばニッケルの敷地境界指針値は24hrのハイボリュームサンプラーで測定することになっており、指針値は25ng/m3ですが、この指針値の意味合いは年平均<25ng/m3をなのでしょうか?それとも毎回の測定値<25ng/m3なのでしょうか?これはどこで判断すればいいのでしょうか?
>
ニッケル(正確には「ニッケル化合物」ですね)の指針値は、法律に定められたものではありませんが、取り扱いとしては「環境基準」の類するものです。
したがって、個々の工場・事業場が順守すべきものではありません。なお、指針値は「年平均値25ng/m3以下」(確か、年何回以上測定した場合でなければ、年平均値を出せないこととなっていたはずですか・・・)という意味です。
>同様に塩化水素は指針値(?)は年間平均値なのでしょうか毎回の測定値なのでしょうか?(注:塩化水素の敷地境界は県条例なので規定がないところの方もおられると思いますが、条例では規制値のみが記載されておりました)
私の住んでいる自治体に、このような条例はありませんが、塩化水素の規制基準(敷地境界基準)が定められている条例があったと仮定して答えます。
規制基準には、当然、条例に基づき規則などで測定方法を定めています。その測定方法に基づき測定した結果が、一回でも超えていれば、特別な定めのない限り”基準違反”ということになります。
かなり大胆な書きぶりになっておりますので、詳細を知りたければ、個別具体に質問してください。
回答に対するお礼・補足
迅速な回答をありがとうございました。
企業が守るべき規制基準に関しては、測定値と基準を比較。Ni化合物は指針値であり企業そのものが守るべきものではなく、その場合は年平均値等が用いられるということですね。
それがごちゃ混ぜになっていました。
ありがとうございました。
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