一般財団法人環境イノベーション情報機構
過積載(荷受側)
登録日: 2018年04月06日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41021 2018-04-06 13:44:40 ZWlf919 うべどぶれ
勤務先のガラ破砕機能を持ったアスファルト工場に、時折過積載のダンプが来場しますが、荷受側として、受け取り拒否ができかねています。理由は
・計量し、過積載の事実を知って返すことは、過積載の荷主責任を負うことになり、これは罰則規定に抵触する。
・荷受側の罰則規定がない(公序良俗の観点から「次はないよ」等の声がけは当然する)。
無論、荷受側に罰則規定がないからと言ってどうでもいいとは思っておらず、荷主責任がなければ過積載車は追い返したい気持ちなのですが。。。
良い対処方法をご存知でしたら、ご教示願います。