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環境Q&A

ヘドロの排出者は誰? 

登録日: 2003年11月26日 最終回答日:2003年12月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4102 2003-11-26 14:31:55 施設管理初心者

ある施設に勤務しています。
施設内の汚水と雨水をそれぞれポンプを使って下水道に放流しており、ヘドロがたまってきたのでポンプ槽(汚水用と雨水用に分かれています)を業者に頼んでバキュームで抜いてもらうことになりました。

質問1)排出者は当方でしょうか。それとも業者でしょうか。
質問2)ヘドロは一般廃棄物と産業廃棄物のどちらになるでしょうか。
汚水はトイレからが主ですが事務所からの排水も混じっています。雨水はもちろん雨水だけで、ヘドロも土砂がほとんどです。

他にもわからないことは多いのですが、まとまりがつかなくなってしまうので別に質問したいと思います。
よろしくお願いします。

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No.4291 【A-1】

Re:ヘドロの排出者は誰?

2003-12-15 23:51:51 山形県 / いちこつ

>質問1)排出者は当方でしょうか。それとも業者でしょうか。
排出者は、施設側となります。
 廃棄物とは、「所有者や占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要なものとなった物」と一般的に言われています。よって、ヘドロは、占有者たる施設側の廃棄物であり、排出者は施設側となります。  
>質問2)ヘドロは一般廃棄物と産業廃棄物のどちらになるでしょうか。
「下水道のます、又は管きょに堆積した土砂については、それが他者に有償売却しうる性状のものであれば廃棄物に該当しない。不純物を含んでいて有償売却できないものについては、その性状により一般廃棄物又は産業廃棄物として扱われる。この場合その性状が含水率が高く、泥状であれば汚泥として産業廃棄物として取り扱われる。ただし、開渠部に堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。」と建設省、厚生省で以前に了解されています。
 施設内のポンプ槽であっても、同様の判断と解釈されることから、原則的にヘドロは、産業廃棄物と解されることになります。
 ただし、雨水槽の沈砂、事務所からの排水が生活系のみである場合のヘドロは、管轄する自治体により事業者が除去行為を行っても一般廃棄物と解される場合もありますので、結論的には、都道府県等の廃棄物担当部局に問合わせ、確認することが必要となります。

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