一般財団法人環境イノベーション情報機構
水銀灯ランプが一般廃棄物ごみ置き場に大量投棄された場合の処置について
登録日: 2018年01月20日 最終回答日:2018年01月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.40949 2018-01-20 13:59:25 ZWlf715 環境初心者
住民の生活系ごみの置き場に水銀灯ランプや110Wのロング管などが一晩で100本以上投棄されており、当市では長年「住民が出したものかもしれない」「排出者が特定されない以上、産業廃棄物以外は一般廃棄物」として処理をしてきました。こうした事案を防止するためにも本来は、産業廃棄物の不法投棄として処理し、費用は代執行とすべきと個人的には考えます。
代執行しないと犯人が判明した場合、費用請求できないことになるのではと思います。
こうしたケースで上司のように「産業廃棄物以外は一般廃棄物」と考えていいのか? 教えてください
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Re:水銀灯ランプが一般廃棄物ごみ置き場に大量投棄された場合の処置について
2018-01-21 09:55:51 なんちゃん 産廃担当 (ZWlf84e
まず、貴市は産業廃棄物の指導権限を有する政令市でしょうか。
政令市であるならば、貴市として、廃棄物処理法上、産業廃棄物と認定した根拠を列記し、裁判でも通用するような説明をなさるのが、前提になります。
今の御説明だけでは、一般廃棄物とも産業廃棄物とも、断定はできないのではないでしょうか。
このとき、不法投棄を警察に通報した際に、産業廃棄物として認定してもらえるかどうか、が一つの目安になるでしょうか。
(最終的には、裁判で認定してもらえるかどうか、ということです。)
次に、行政代執行という形式が必要か、という点です。
民間所有地に廃棄物が不法投棄された場合、不法投棄者が判明しなければ、当該土地所有者や土地管理者が廃棄物を撤去することになります。
したがって、市のごみ集積場のような場合、土地所有者が市民であっても、ごみ集積場の管理者である市が、適正処理せざるを得ないのが実態ではないでしょうか。
まとめますと、
◯警察への不法投棄に係る通報を行い、現場確認をしてもらい、後日の事件化に備える。
◯市として、不法投棄の適正処理費用を算定しておき、不法投棄者が判明したときに請求できるよう準備しておく。
といった手続きを取っておかれるべきものと考えられませんでしょうか。
民法上の不法行為に対する損害賠償請求権により、費用請求は可能と思われます。
また、代執行には、様々なハードルがありますので、まずは、代執行に必要な要件をお調べください。
回答に対するお礼・補足
なんちゃん 産廃担当 様
丁寧なご回答ありがとうございました。
>産業廃棄物とも一般廃棄物とも断定できないのではないでしょうか。
のご指摘とおりです。ただ、住民サービスから24時間誰でも無料で出せるステーションのため、80%以上が40w以上の蛍光管や水銀灯です。 中には水銀血圧計やネオン管さえも入る始末です。これらを簡単に一般廃棄物として処理してしまう体質に憤りを感じ質問してしまいました。
どう見ても一般家庭から出るものではないものでも、産廃・一廃の区分ができない場合は、一般廃棄物として処理しても良いのでしょうか?
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