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環境Q&A

水質生活環境項目における全窒素とは 

登録日: 2017年10月28日 最終回答日:2017年11月06日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40886 2017-10-28 11:49:17 ZWlf824 ヒロセ

アンモニア性窒素を含む排水基準の適用について質問です。
一律排水基準では「アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量」が100mg/Lとあります。
一方、指定水域に排水する場合の全窒素については上記のような計算式は記載されていませんがアンモニア性窒素についての扱いはどうなるのでしょうか。
当社で指定水域にアンモニアを含む排水を流すことになるので基準値について知りたく質問させて頂きました。

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No.40887 【A-1】

Re:水質生活環境項目における全窒素とは

2017-10-30 20:39:02 Nobby (ZWlcf60

JIS K 0102の総和法では

亜硝酸イオン+ 硝酸イオン+ アンモニウムイオン+有機体窒素 = 全窒素

となっています。

http://www.toraytechno.co.jp/technical_information/pdf/0701.pdf

No.40892 【A-2】

Re:水質生活環境項目における全窒素とは

2017-11-04 11:18:52 たそがれ (ZWla61d

指定水域という意味は以前からいくつかあったことから、私の中では曖昧なままですが、生活環境項目における全窒素のみ説明します。
「アンモニア性Nに0.4を乗じたものに亜硝酸性Nと硝酸性Nをプラス」はあくまで有害物質としての位置づけです。公共用水域の環境基準を見ていただければわかりますが、「硝酸性N+亜硝酸性N」のみです。アンモニア性N×0.4は事業所から放流された後河川等でどれだけ硝酸、亜硝酸に変わるかという転換係数です。飲料水のための取水や農業用水といった、あくまで人の健康の保護を鑑みたものです。
一方、生活環境項目の全窒素は湖沼でのアオコ発生や海域での赤潮発生等の原因となりうる富栄養化項目です。アンモニア水のみを放流した場合はその中のNが規制の対象となります。

Nobby さんへ
全窒素はもうひとつ、有機体Nも含まれます。確認願います。

No.40896 【A-3】

Re:水質生活環境項目における全窒素とは

2017-11-06 21:15:44 Nobby (ZWlcf60

>全窒素はもうひとつ、有機体Nも含まれます。確認願います。
JISには
亜硝酸イオンと硝酸イオンに相当する窒素と,アンモニウムイオンと有機体窒素に相当する窒素とを求めて合計する総和法 と書かれています。

たそがれさんの言われる通りです。

A-1修正しました。

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