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環境Q&A

堆肥製造を目的とした家畜糞尿の保管について 

登録日: 2003年11月25日 最終回答日:2003年11月25日 エネルギー バイオマス

No.4083 2003-11-25 11:58:43 のりまき

 以前に新聞記事で『家畜排せつ物の管理の適正化および・・・』という法律施行により、一定規模以上の家畜業を営む者は、法律の管理基準に基づき家畜の糞尿を適正に管理・保管しなければならず、いわゆる野積みや素掘りによる保管は禁止(平成16年11月から)のような記載がありました。
 そこで質問なのですが、私の住むところでは畜産業ではなく、一般の農家が個人で堆肥として使用することを目的に畜産業者から糞尿を譲り受け(有価か無償は不明)、自分の畑に野積みして保管しているのをよく見かけます。法律はよく知らないのですが、あくまで上記の法律は畜産業を営む者が対象となり、一般農家が行なう家畜の糞尿の野積みや素掘りによる保管は何ら規制は受けないと解してよろしいのでしょうか?
 個人的な意見としては、家畜の糞尿そのものを野積みや素掘りによって保管すると土壌や地下水等を汚染してしまうような気がするのですが・・・
 上記の法律以外にも何らかの規制があるとすればどのようなものでしょうか?
 よろしくお願いします。

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No.4087 【A-1】

Re:堆肥製造を目的とした家畜糞尿の保管について

2003-11-25 19:24:03 きた

>上記の法律は>畜産業を営む者が対象

そのとおりのようですね。譲り渡しについて制限がないようです。
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
 (管理基準)
第3条 農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならない。
2 畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。

> 上記の法律以外にも

廃棄物であれば廃棄物処理法が適用されます。
処理業の許可が必要(例外もあります。)であり、管理基準(産業廃棄物処理基準)が適用されますが、
家畜のふん尿にあっては、
 (ふん尿の使用方法の制限)
法第17条 ふん尿は、環境省令で定める方法でなければ、肥料として使用してはならない。
といくらかトーンダウンしたいいかたにはなっています。
この法律は排出者以外(利用者)にも適用されます。

また、公害苦情として市町村に相談することもできます。


回答に対するお礼・補足

きたさん、わかりやすい回答大変参考になりました。
ありがとうございます。
家畜の糞尿による土壌やその他の環境に対する負荷などについてもう少し勉強してみます。
また何かありましたらご教示ください。

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