廃蛍光管は産廃ですが、千代田区では事業系ごみとして回収していますが、法的解釈は?
登録日: 2017年06月29日 最終回答日:2017年06月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40805 2017-06-29 09:47:49 ZWlf362 産廃の悩み
お世話になります。
廃蛍光管の扱いで疑問です。
廃蛍光管は、産廃であるとの廃棄物処理法の区分です。 (ガラス屑などの混合廃棄物)
しかし、千代田区のHPでは
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/gomi/jigyosho/dashikata.html
以下の文言があります。
「蛍光管は、カバーか新聞紙で包み、5本につき10リットルの「処理券」1枚を貼り、燃やさないごみに出してください。なお、1回に出せる量は10本までです。」
この場合、
@事業系一般ごみの扱いになると思われますが、どうでしょうか?
A事業系一般ごみと解釈する場合、廃棄物処理法自体に、自治体が回収する特例条項などあるのでしょうか?
B産廃とすると、マニフェストや委託契約はどうなっているのでしょうか?
大変お手数ですが、よろしくお願いします。
千代田区に問い合わせるのがいいのですが、答えてくれるかどうかなので。
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No.40806 【A-1】
Re:廃蛍光管は産廃ですが、千代田区では事業系ごみとして回収していますが、法的解釈は?
2017-06-30 15:49:21 こん (ZWl144
せっかく問合せ先が書いてありますので問合せするのがよさそうです。明確な答えがくるかは分かりませんが。
表面的には市町村による事務処理が考えやすいですが。
市町村の合わせ産廃の処理は不法行為?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5309
市町村による産廃処理
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27255
No.40807 【A-2】
Re:廃蛍光管は産廃ですが、千代田区では事業系ごみとして回収していますが、法的解釈は?
2017-06-30 15:49:54 産廃1年生 (ZWlf748
>@事業系一般ごみの扱いになると思われますが、どうでしょうか?
基本的には事業系一般ごみは産廃以外の事業系廃棄物です。
蛍光灯は金属くず、ガラ陶、場合によっては廃プラが当てはまると思いますので扱い的にはそれらのどれか、もしくはおっしゃるように混合廃棄物等の産廃になると思います。
廃掃法(廃棄物処理法)の第十一条の2に今回の件に関する文がありました。
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
ですので回収してもらえるものの、扱いは産廃のままだという考え方になると思います。
合わせ産廃というようです。こちらもご参考にどうぞ。
http://www.dinsgr.co.jp/faq/faq04-02.html
>A事業系一般ごみと解釈する場合、廃棄物処理法自体に、自治体が回収する特例条項などあるのでしょうか?
上記の考えですので、この部分は省略させていただきます。
>B産廃とすると、マニフェストや委託契約はどうなっているのでしょうか?
廃掃法施工規則第八条の十九の一に載っていました。
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
とありますので契約書は不要になります。
絶対に正しいと言い切れるわけではありませんのでご自分でもお調べすることをお勧めします。
参考になれば幸いです。
乱雑な文章で申し訳ありませんでした。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
合わせ産廃ということを知りました。
その法的根拠や、マニフェスト不要についても、情報ありがとうございました。
自分でも、法令を見て確認しました。
ただ、契約書が不要ということはなさそうです。(他の回答なども参考にしました)
マニフェスト不要なのに契約書不要ではない、このあたりが、お役所的だなあと感じる次第です。
有益な情報をありがとうございました。
No.40808 【A-3】
Re:廃蛍光管は産廃ですが、千代田区では事業系ごみとして回収していますが、法的解釈は?
2017-06-30 17:59:35 こん (ZWl144
市町村の産廃処理と委託契約について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33819
回答に対するお礼・補足
情報ありがとうございます。
大変有益な情報をありがとうございました。
実際に自分でも法令を読むことが必要ですが、なかなか。。。
合わせ産廃という事ですが、法的には契約書は排出者のみ締結義務ということですので、市町村へ依頼しても締結はしないでしょうね。
丁寧なご回答をありがとうございました。
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