建築物省エネ法の規制対象面積はどの政令に記載されているのでしょうか?
登録日: 2017年06月05日 最終回答日:2017年06月06日 環境行政 法令/条例/条約
No.40795 2017-06-05 18:35:18 ZWlf743 みずの係長
通称「建築物省エネ」(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)で規制を受ける建築物面積は、この法律第11条に“政令で定める規模以上”というキーワードが登場しますが、一体どの政令に記載されているのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
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No.40796 【A-1】
Re:建築物省エネ法の規制対象面積はどの政令に記載されているのでしょうか?
2017-06-05 21:04:47 こん (ZWl144
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi/index.html
次に関連が出ているかも知れません(政令も有)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
回答に対するお礼・補足
早速の情報ありがとうございます。
ご案内下さったサイトはチェックしたつもりなのですが、通常の「政令」=「施行令」には期待する内容が記載されていません。
他にも掲載されている経産省令・国土交通省令まではさらっとはチェックしましたが、該当するような記載は無いようだったので質問させて頂きました。
他にも情報がありそうでしたら何卒よろしくおねいがい致します。
No.40797 【A-2】
Re:建築物省エネ法の規制対象面積はどの政令に記載されているのでしょうか?
2017-06-06 10:00:11 こん (ZWl144
■本文(平成28年11月30日公布、平成29年4月1日施行)
http://www.mlit.go.jp/common/001155875.pdf
に出ています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
大変助かりました。
リンクを貼って下さった政令には確かに載っています。
総務省行政管理局の法令検索システム上では未施行法令が
反映されていないことに気が付きませんでした。
<探していた法令の該当部分>
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第四条
1項
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十三条を除き、以下同じ。)の合計が【二千平方メートル】であることとする。
2項
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が【三百平方メートル】であることとする。
3項
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が【三百平方メートル】であることとする。
※【 】:大規模建築物、中規模建築物を判断する閾値
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