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環境Q&A

処分業許可更新申請書で 

登録日: 2017年05月25日 最終回答日:2017年05月29日 環境行政 法令/条例/条約

No.40791 2017-05-25 11:37:01 ZWlf73c 一般

私は法人代表者ですが、許可期限到来し、中間処理の処分業許可更新申請に必要な産業廃棄物処分講習修了者が弊社には存在しなく、同一資本の会社従業員の修了者本人の了解なく、更新申請し許可を更新しました。その後私は、処分講習修了しました。が更新後10か月経て、行政の調査があり、処分管理者も会社に存在していないことが発覚し(グループ内には在職)、修了者本人の聴取から了解を得ず申請していた事も、従事していない事も発覚しまし。急きょ、10か月経て、私の講習終了書で処理管理者へ変更届しましたが、また更新許可日から私の講習終了書日が45日間あり、私としては悪意は全く無いのですが、どの様な行政処分があるでしょうか?

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No.40792 【A-1】

Re:処分業許可更新申請書で

2017-05-29 12:37:07 東北の産廃担当 (ZWlf55d

>私は法人代表者ですが、許可期限到来し、中間処理の処分業許可更新申請に必要な産業廃棄物処分講習修了者が弊社には存在しなく、同一資本の会社従業員の修了者本人の了解なく、更新申請し許可を更新しました。

講習修了者が同一資本のグループ会社の従業員なのであれば、申請の際にうまく調整すれば、今回のように問題が大きくならなかったかもしれません。

なお、廃棄物処理法第25条第2項の不正の手段により更新許可を受けたと自治体が判断すれば、可能性としては、行政処分及び刑事罰があり得ると思います。

○刑事罰:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(個人)、3億円以下の罰金(法人)
○行政処分:許可取り消しなど


>私としては悪意は全く無いのですが

悪意を持っての申請ではなかったのかもしれませんが、そうすると、処分業を的確に、かつ、継続して行うに足りる能力を有していないと判断される可能性もあるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

早速の、ご回答頂き有難う御座います。
行政より、その後に関係者は呼び出しを受け、聴取を受け、私は経過説明をし、経過の書面提出をしました状況です。
今回は、申請時の講習修了者が、行政の聴取で『自分が処理責任者だとは、知らなかった』と言ってますので、私の本人への承諾と、更新会社への移籍雇用を、誤って起こった事だと、自覚しておりますが、同一資本関係の会社社員、悪意は決して無かったのです。
その後の行政処分も、掲載したいと思います。

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