一般財団法人環境イノベーション情報機構
「公表すべき維持管理の状況に関する情報」について
登録日: 2017年05月22日 最終回答日:2017年05月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40787 2017-05-22 12:07:17 ZWlf73b さんぱい
廃掃法第15条の2の3第2項で、産廃処理施設の設置者は維持管理の状況などの情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」と定められています。
例えば、「処分した産廃の各月毎の種類及び数量」を公表しなければならない規定になっていますが、事務所に備置することでも良いのでしょうか。
全ての産廃業者さんが自社のHPを持っているわけではありません。
初心者なもので、「その他の適切な方法により公表」という部分がよくわかりません。
ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
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Re:「公表すべき維持管理の状況に関する情報」について
2017-05-24 14:23:23 こん (ZWl144
廃棄物処理法の改正について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=36952
Q&A集
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html
こういうのは担当部署でも教えてくれると思いますが。むしろ初心者として関係を持った方が良いかも。
回答に対するお礼・補足
こん様
ご教示ありがとうございます。
EICネットの環境Q&A内にあるかと探した後、質問させて頂いたつもりなのですが、私の検索力が足らず、御手数をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。
「Q&A集」というものの存在も全く知りませんでした。こういう情報をまさに知りたいと思っておりました。お教え下さり本当にありがとうございました。
そのようなことも知らないのかと思われてしまうことが恥ずかしいという気持ちが大きかったのですが、今後は担当部署に聞くこともしていこうと思います。
このたびは本当にありがとうございました。
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