一般財団法人環境イノベーション情報機構
刈取の水草の収集運搬の許可は?
登録日: 2017年02月10日 最終回答日:2017年02月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40693 2017-02-10 10:50:45 ZWld145 匿名
琵琶湖や河川から刈り取られる水草の収集運搬についてですが、水草は腐らせて堆肥にするものと、焼却処分されるものとあります。このような水草の収集運搬を依頼する場合、産業廃棄物として運搬させるのか、事業系一般廃棄物になるのか、水草は廃棄物扱いにはならないのか、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。刈取は官庁発注工事とお考えください。
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No.40695 【A-1】
Re:刈取の水草の収集運搬の許可は?
2017-02-11 11:38:07 Nobby (ZWlcf60
官庁が発注元であるならば、事業系ではないので産業廃棄物にならないと思いますが、それを決めるのが官庁になるので発注元に確認されたらどうですか。
因みに会社の隣の用水路のゴミや水草を市に委託された業者が毎年取り除いていますが市の収集車が取りに来ています。
No.40715 【A-2】
Re:刈取の水草の収集運搬の許可は?
2017-02-21 20:44:25 papa (ZWlbd18
刈り草はどうやっても産廃にはならないようで、基本は一廃とのことでした。
水草なら浮遊ゴミが混じるので密接不可分物で産廃扱いという言い訳で所管庁にアタックしましたが無駄でした。
一廃の運搬や処分は産廃に比べてとても難しく清掃工場で受け取りを断られると必然的に越境処分になってしまいます。そうすると運搬業者が発生個所と処分個所の自治体の許可が必要になってしまいます。そのうえ、処分業者については発生個所と処分個所自治体の事前協議も必要となり、いずれにしても清掃事業を所管する自治体の協力は必須です
公共発注の場合は、河川管理者は国または都道府県で清掃事業を行っていないので、許可業者の下請け承認を受けて下請けしてもらうしかないと思います。
私の経験したケースでは地域の清掃業者さんもボランティアに加わってくださったのであまりややこしいことにはなりませんでしたが、自治体の業務委託で水草の刈り取り行うにはこの法律はまだ不十分な段階にあると言わざるを得ません。
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