「下取り行為」の商慣習についてお聞きします
登録日: 2017年01月30日 最終回答日:2017年03月03日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.40671 2017-01-30 17:45:47 ZWlf65e たかよ
新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬の許可は不要とお聞きしています。
そこで、在宅へ介護用のベッドを販売でなく貸与(レンタル)する場合に利用者が使用している一般のベッドを無償で引き取る事は出来ないのでしょうか? また、一般家庭から出るものなので一般廃棄物との理解で間違いありませんでしょうか。さらに同種の製品の理解ですが一般のベッドと介護ベッドは同種の製品と理解して問題ありませんでしょうか?
下取り行為をした場合は一般・産業廃棄物、どちらで処理すべきでしょうか?
粗大ごみで処理といっても高齢者家族の世帯が多く、極力高齢者の負担にならないよう配慮していきたいと思い、質問させて頂きました。
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No.40680 【A-1】
Re:「下取り行為」の商慣習についてお聞きします
2017-01-31 12:06:26 東北の産廃担当 (ZWlf55d
> そこで、在宅へ介護用のベッドを販売でなく貸与(レンタル)する場合に利用者が使用している一般のベッドを無償で引き取る事は出来ないのでしょうか?
環境省の通知(平成25年3 月29日環廃産発第13032910号)では、あくまで「新しい製品を販売する際」となっていますので、下取りには該当しないと思います。
> また、一般家庭から出るものなので一般廃棄物との理解で間違いありませんでしょうか。
単に一般家庭で不要になったベッドは一般廃棄物です。
ただし、下取りの場合は、販売業者が不要になったベッドを有価物として買い取っているようなイメージなので、販売業者が販売店等にベッドを持ち帰り、そこで不要になった時点で廃棄物になると理解しています。
> さらに同種の製品の理解ですが一般のベッドと介護ベッドは同種の製品と理解して問題ありませんでしょうか?
同種であると思います。
> 下取り行為をした場合は一般・産業廃棄物、どちらで処理すべきでしょうか?
ベッドの材質等によって、マットレスや金属部分は産業廃棄物、木製部分は一般廃棄物になります(分離不可能であれば総体で産業廃棄物)。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
更にお聞きしたいのですが、
有価物として買取った=廃棄物ではない=廃棄物処理法からは外れる との理解で宜しいでしょうか?但し、廃棄物に該当する5つの要素を検討して(物の性状・排出の状況・通常の取扱い形態・取引価値の有無・所有者の意思)廃棄物に該当するか否かを総合的に判断した上だと思います。
では例えば、譲渡を受けた場合は廃棄物か有価物かの判断が在宅ではなくなるとの理解であること、その後の処分として位置付けは譲渡を受けたものが排出事業者となるとの理解で宜しいでしょうか?
No.40687 【A-2】
Re:「下取り行為」の商慣習についてお聞きします
2017-02-03 19:34:27 東北の産廃担当 (ZWlf55d
現行法では廃棄物処理法の適用外になると思います。
>では例えば、譲渡を受けた場合は廃棄物か有価物かの判断が在宅ではなくなるとの理解であること、その後の処分として位置付けは譲渡を受けたものが排出事業者となるとの理解で宜しいでしょうか?
何か根拠があるわけではありませんが、個人的にはそのように理解しています(あくまで下取りという特殊な場合です)。
環境省通知では「許可不要」としているだけで、「廃棄物でない」とは言っていないのですが、一般家庭で不要となった時点で廃棄物という扱いにしてしまうと法的な整理や運用が少し難くなると考えます。
回答に対するお礼・補足
ご返答頂き、ありがとうございました。
行政に個々に確認してまいります。
No.40719 【A-3】
Re:「下取り行為」の商慣習についてお聞きします
2017-02-27 16:49:54 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
下記 のキーワードでググってみてください。
第9回:「下取り」〜現状との乖離が見られる制度〜
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
行政に確認しておりますが見解がバラバラです。
No.40725 【A-4】
Re:「下取り行為」の商慣習についてお聞きします
2017-03-03 04:32:12 1年生 (ZWle63e
1、都道府県、2、廃棄物処理法政令市、3、市町村でそれぞれ解釈が違うのは何故か?!
それを考察するに、
一般廃棄物→産業廃棄物(又は事業系一般廃棄物)と外見上見えるので、1、3はいきなり自分の守備範囲を出たり入ったりするので責任の押し付け合いをしたり、1、はスプリングマットレスの処分が出来る市町村と出来ない市町村があるので判断は2、3に任せると言ってみたり、、、
2、3の中でスプリングマットレスが処分出来ない自治体は、法的に微妙でも、一般廃棄物として処分出来ないから産廃の方が都合がいいやと、気軽に下取りOKと言ったりします。一般廃棄物ですが、当市町村では処分出来ません、という自治体もいます
あくまで当市の意見ですが、
法律、政令、省令ではなく、課長決裁の通知で許可不要とするのならば、通知に書いてる条件全て満たした場合はともかく、販売→貸与などと拡大解釈するべきではないと考えます。うちではスプリングマットレスを処分する市の施設があるので、こんな強気でガチガチな発言となります。
御社は敷地内移動や、公道以降は市の粗大ゴミ回収サービスや一般廃棄物収集運搬業許可業者を紹介するサービスを行ったらいいじゃないですか?!その手配が御社の仕事のひとつでは?!一般廃棄物収集運搬業許可業者の仕事を奪わないでください。
と、うちではなってしまいます。(すいません)
介護サービス業界の方は大変お困りのようで、サービス向上のためと頑張っておられるので申し訳ないですが、これは国に通知を出すよう掛け合っても、許可不要制度を通知で扱いずらいので介護ベッドのみの件で新たな通知を出したりは難しい気が個人的にします。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
行政関係の方の様ですので少しコメントさせて頂きます。
実際に「一般廃棄物収集運搬業の許可申請していただければ書類審査で決定します。」という行政と「一般廃棄物収集運搬業は既に飽和状態なので申請受付しておりません」といわれた行政もありました。
家庭から出る一般ごみをヘルパーが収集場所まで運ぶ事も許可が必要なんですね。
と、お聞きしたいくらいですが・・・(すみません)
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