アスベスト含有モルタルの除去の扱い
登録日: 2017年01月30日 最終回答日:2017年03月07日 環境行政 その他(環境行政)
No.40670 2017-01-30 15:53:44 ZWlf65d moto
コンクリート躯体の補修に使用したモルタルが0.1%を超えてアスベスト含有であった場合、その除去の取り扱いについて質問いたします。
具体的には、過去(規制前)の躯体補修工事において、欠損部やVカット部分に充填されたモルタルです。
また、建物は今後解体する予定ですので、封じ込め等でなく除去が必要です。
レベルについてですが、大防法や石綿則等を参照してもはっきりしません。
私としては、モルタルはレベル1(吹付け石綿等)にもレベル2(断熱材等)にも該当しないのでレベル3が妥当ではないかと考えますが、実際には今後行政窓口と労基署に相談するつもりです。
ついては予備知識が欲しいと思っています。
今まで同様の行政相談を経験なさった方がいらっしゃいましたら、状況をお教えいただけないでしょうか?
切り口としては(1)各種届出の有無と(2)実際の施工方法に分け、その両方、あるいはどちらかでもご教授くださればありがたいです。
またそれがどこの自治体や労基署の指導であったかも。
どうかよろしくお願いいたします。
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No.40673 【A-1】
Re:アスベスト含有モルタルの除去の扱い
2017-01-30 18:53:33 火鼠 (ZWlf20
>新しい石綿作業主任者用の教材をご覧ください。前はなかったけど、今は明記されてます。内容的には、レベル1扱いですよ。
剥離するには、研磨でしょ?飛散するにきまってます。飛散させないで剥離むりでしょ?
吹付石綿との扱いです。よってレベル1 ただし、このレベルってのが、曲者で、厚生労働省では、飛散性石綿と、非飛散性石綿としかでてこない。 一体?レベル1、レベル2、レベル3とは、どこで決めたのか?未だつかめません・
もしかすると、法的な意味づけされないまま、騒動のまま生き続けているものかもしれません。
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回答に対するお礼・補足
火鼠さま、石綿作業主任者用の教材にレベル1扱いの記述があるとのこと、ご回答ありがとうございます。
おっしゃるようにレベルの区分はあいまいな部分が多いように感じています。
今後も自ら事例・経験を重ねていくことが必要のようですね。
No.40692 【A-2】
Re:アスベスト含有モルタルの除去の扱い
2017-02-07 20:06:42 maruhibi (ZWlf72
平成28年4月に建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材
からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針が国立研究開発法人建築研究所より発表されています。
集塵装置付きの施工法で工法区分がUの為レベル3程度の養生の施工法で出来る可能性がありますが、乾式工法では粉塵が発生する場合があるので、湿式の施工法が良いと思われます。
施工の判定は、過去の実績を参考にして判断するか、試験施工をして判断さえるのが良いと思います。
http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/171/3.pdf
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回答に対するお礼・補足
maruhibiさま、ご回答ありがとうございます。
その後きいてみたところ建築研究所の技術指針は法令ではないものの厚生労働省は運用を認めているらしいですね。
指針内には多様な工法が記載されていて、いくつかは負圧養生不要となっているので、労基署と相談しつつ活用したいと思います。
No.40724 【A-3】
Re:アスベスト含有モルタルの除去の扱い
2017-03-02 21:21:50 火鼠 (ZWlf20
どうすればいいのですか?
リシン等の塗布はレベル1としている。ただし、レベルとは、状態の定義であり、石綿含有の定義ではない。
回答に対するお礼・補足
火鼠さま、たびたびのご回答ありがとうございます。
A-2の回答者さまがおっしゃっているのは、建築研究所の技術指針を運用することにより、レベル1の建材であっても隔離負圧養生を行わないレベル3並みの施工方法が認められる場合があるという意味だと私は理解しました。(違っていたらすみません。)
すなわち、レベル1除去としての事前届出は必要である一方で施工方法はレベル3並み。
これがOKならば、安全を確保したままけっこうな省力化が可能なので、積極的に労基署と協議したいと思っています。
No.40726 【A-4】
Re:アスベスト含有モルタルの除去の扱い
2017-03-07 02:35:04 通りすがり (ZWlf713
レベル1〜3というのは、法令等に基づく分類ではなく発塵性に基づく作業レベルですが、おおむね法令における種類と整合するため、”いわゆる〜”と言うかたちで広く用いられているものです。
(1)各種届出の有無
ご見解のとおり石綿含有モルタルは、吹付け材(いわゆるLv1)にも保温材等(いわゆるLv2)にも該当しませんので、大防法、安衛法、石綿則のいずれに関しても届出は不要のはずです。
建設リサイクル法の届け出に当たっては特定建設資材に付着した石綿ということで記載が必要かもしれませんが、そちらは詳しくないのでごめんなさい。
(2)実際の施工方法
吹付け材にも保温材等にも該当しませんので、大防法上は規制の対象外です。また環境省の「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」において、石綿含有モルタルの除去に関する具体的な記載はなかったと思います。
石綿則上は、「石綿等が使用されている建築物の解体等の作業」に該当しますので、吹付け材や保温材等に限定されているものを除く各規制が適用されます。ただし厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも石綿含有モルタルの具体的な記載はなかったと思います。
少なくとも湿潤化と保護マスクの着用は必要なはずですが、その他具体的な施工方法については所管労基署に相談されるのが確実かと思います。
回答に対するお礼・補足
通りすがりさま、丁寧なご回答ありがとうございます。
理路整然としていて判りやすく読ませていただきました。
最終的には労基署に相談というのも納得です。
その後いろいろ読み込んでみたのですが、大防法の「吹付け石綿」と安衛法の「石綿等が吹き付けられているもの」は、どちらもレベル1と呼びならわされていますが、定義はリンクしていないようですね。
だから例えば今回私が問題にしている含有モルタルなどは、自治体の判断により大防法上はレベル3扱いで知事への事前届出不要、しかし労基署の判断により安衛法上はレベル1で労基署長への工事計画届必要、なんてことも場合によってはあり得るかもと想像しています。あるいはその逆も。
何にしても行政と労基署への相談結果に従います。
ありがとうございました。
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