一般財団法人環境イノベーション情報機構
ダイオキシン特定施設(大気)における外気冷却の取り扱いについて
登録日: 2016年11月22日 最終回答日:2016年12月01日 大気環境 大気汚染
No.40614 2016-11-22 10:35:55 ZWld25d あっきん
アルミニウム製造業に属するものです。社内にダイオキシン特定施設(大気)があり、オーバーホールにて、レキュペレータを更新しようとしたところ、機器保護のために、外気冷却装置を付与するように業者から勧められました(今までは使用せず)。使用する場合、燃焼とは異なる外気を封入することになり、環境測定の際に影響を及ぼしてしまうのでないかと危惧しています。
ダイオキシン特措法では施行規則2条に廃棄物焼却炉では酸素濃度による補正法が記されていますが、今回の対象設備には当てはまりません。この場合、どのように取り扱えばよいか教えてください。
なお、レキュペレータは燃焼炉では一般に使われるもので、当たり前のように外気冷却するようです。大防法のばいえん発生装置の場合、酸素濃度による補正をするので問題なく対処しているので、業者に聞いてもよい返事をもらえません。
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No.40623 【A-1】
Re:ダイオキシン特定施設(大気)における外気冷却の取り扱いについて
2016-12-01 11:23:25 まるに (ZWl992c
確かにダイオキシン特措法施行規則で、アルミの溶解炉には酸素換算はありません。
1 外気冷却装置の空気が、炉内(溶解炉もしくは燃焼室)を通って排出される場合は、当該ガスは、「排ガス」に該当するので、換算することなく(結局、排ガスを薄めたようになるのですが)出た数値が、DXNs濃度となります。
2 外気冷却装置の空気が、炉から出た後のガスと混合されるのであれば「排ガス」とはならないので、混合前の炉から出たガスのみを測定しなければならないこととなります。
回答に対するお礼・補足
まるにさん
ご回答ありがとうございます。非常に助かりました。
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