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環境Q&A

紙はGHSの可燃性固体に該当しますか 

登録日: 2016年11月02日 最終回答日:2016年11月13日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.40597 2016-11-02 17:26:19 ZWlf454 きたかみ かんきょう

日本の消防法で危険物第2類に該当する製品は、GHS 区分に該当する可能性がある。となっています。
紙は消防法の指定可燃物(引火性固体)に該当し、可燃性を有すると思いますが、GHSの可燃性固体に該当するのでしょうか。

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No.40606 【A-1】

Re:紙はGHSの可燃性固体に該当しますか

2016-11-10 13:55:28 東京都 / こん (ZWl144

GHSの方がよく分かっていませんので、後の回答に期待して参考まで。
紙は指定可燃物になっていますが、「引火性固体」ではありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
また、指定可燃物と危険物第2類とは別物です。
(普通の紙はGHS非該当と思いますが)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。引火性固体ではないのですね。

GHSの評価方法では、
「燃焼速度試験で基準を満たせば可燃性固体に分類されます。
1.燃焼時間が45秒未満または燃焼速度2.2o/秒超で、且つ燃焼が湿性部を越えて伝播するもの
2.燃焼時間が45秒未満または燃焼速度2.2o/秒超で、且つ燃焼が湿性部で4分以上とどまるもの
となっていますので、紙が該当するかもと懸念しています。
そのため、どなたかGHSの燃焼試験をされた方はいらっしゃいますか?

No.40607 【A-2】

Re:紙はGHSの可燃性固体に該当しますか

2016-11-13 12:02:21 Nobby (ZWlcf60

GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)はChemicals(化学品、いわゆる化学物質)の危険有害性の分類と、容器に貼るラベルの注意書きについて世界的に共通化するために国連が作ったルールであり、規制ではありません。GHSを採用し、どう法律に反映させるかは各国の判断に委ねられています。

日本では、ラベルへの表示とSDSによる情報伝達についてのみGHSを導入し、安衛法、化管法で義務化しています。化学品の規制についてはGHSの分類方法を国内法に取り入れたものはありません。有機則、毒劇法、消防法、高圧ガス保安法等の規制はそのままなのでそれぞれの法律で定められた表示とGHS対応のラベルとの併記が必要となります。

ご質問の件ですが、「紙」は化学品ではないのでGHSの適用外というのが答えです。

No.40608 【A-3】

GHSとUNRTDG

2016-11-13 12:15:11 Nobby (ZWlcf60

GHSの元となった 国連危険物輸送勧告(UNRTDG)は各種危険品の輸送規則をルール化したものであり、判定基準で危険物となったものは国連番号が付けられUN容器を用いてUNコードのラベルを貼らなければ輸出入はできません。危険物の輸出の経験がある方はご存知だと思いますが、該当するUNラベルとマークに加えてGHS対応のラベルを貼ります。

可燃性固体についてGHSの判定試験は UNRTDGの試験方法をそのまま取り入れています。
可燃性固体の定義は「可燃性固体 とは、易燃性を有する、または摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れのある固体を いう。 易燃性固体 とは、粉末状、顆粒状、またはペースト状の物質で、燃えているマッチ等の発火源と短時 間の接触で容易に発火しうる、また、炎が急速に拡散する危険なものをいう。」となっており、こちらの定義からも「紙」は可燃性固体に該当しないと思われます。 ちなみに国連番号が付いている「紙」は、UN NO.1379の「油性加工紙(不飽和油で処理されたもので完全に乾燥していないもの)[カーボン紙]」のみ検索で引っかかりました。

危険物に関しては、GHSとUNRTDGでも若干分類が異なっています。日本の危険物の分類は国連の分類と異なっている点が多々あります。危険物第2類「可燃性固体」はGHSの「可燃性固体」に該当するようですが、消防法の指定可燃物は国連分類では分類対象外となっているように読み取れます。詳細は下記を参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/h25ver1.1jenter.pdf

回答に対するお礼・補足

非常に丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。
よく理解できました。

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