産業廃棄物(廃プラ)の熱リサイクル
登録日: 2016年10月24日 最終回答日:2016年10月24日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.40584 2016-10-24 11:04:47 ZWlf627 Lucy
企業からでたごみについては、産業廃棄物として扱われ、企業が委託した業者で処理されると認識しておりましたが、一部市町村の自治体で処理され、その際にでた熱を温水プールなどで使用しリサイクル?していることを知りました。
そこで質問ですが、
@市町村の自治体で産業廃棄物の処理は行ってもよいのでしょうか。問題なかったとしてその受け入れ量については上限があるのでしょうか。
Aマニフェストについては、焼却熱の再利用になるので必要はないのでしょうか。また、処理契約については、自治体と直接契約する必要があるのでしょうか。
以上、わかりにくいところもあると思いますが、よろしくお願いします。
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No.40586 【A-1】
Re:産業廃棄物(廃プラ)の熱リサイクル
2016-10-24 13:24:33 たる吉 (ZWl47e
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。「併せ産廃」という処理方法なのですか。
勉強になりました。
内容を確認してていくつか気になったのですが、
@マニフェストについて必要無いそうですが、契約は必要とありました。
契約は、排出側が自治体と契約するのですか?それとも中間業者(運搬業者)と契約をするのでしょうか。また、契約は熱リサイクル・焼却処分いずれにしろ必要って事ですか。
A自治体の焼却施設の受け入れ量については、自治体次第になるのでしょうか。
B廃プラについて質問させていただきましたが、食品残渣(生ごみ)に関しても扱い方は同じになるのでしょうか。
No.40588 【A-2】
Re:産業廃棄物(廃プラ)の熱リサイクル
2016-10-24 20:26:30 東北の産廃担当 (ZWlf55d
>@マニフェストについて必要無いそうですが、契約は必要とありました。契約は、排出側が自治体と契約するのですか?それとも中間業者(運搬業者)と契約をするのでしょうか。また、契約は熱リサイクル・焼却処分いずれにしろ必要って事ですか。
委託基準は産業廃棄物の排出者の義務であるため、排出者の責任で自治体と運搬業者のそれぞれと契約する必要があります。
焼却した際の熱を回収しているということであれば、処理方法はあくまで「焼却」になると思います。
>A自治体の焼却施設の受け入れ量については、自治体次第になるのでしょうか。
自治体次第になると思います。そもそもあわせ産廃を受け入れしていない自治体も多いです。
>B廃プラについて質問させていただきましたが、食品残渣(生ごみ)に関しても扱い方は同じになるのでしょうか。
産業廃棄物の動植物性残さ(排出元の業種限定あり)であれば、基本的に扱いは同じです。ただし、特定の業種以外から排出された食品残さ(生ごみ)は一般廃棄物になります。
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