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環境Q&A

乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設) 

登録日: 2016年08月27日 最終回答日:2016年09月20日 大気環境 大気汚染

No.40512 2016-08-27 15:10:22 ZWlc13f ふぉり

1台の熱風発生装置により作られた熱風を、一つの印刷ラインの複数の区画(小部屋)に送っている施設があります。この場合、大気汚染防止法に規定される乾燥炉として届け出するときには、1基扱いでしょうか、それとも区画の数だけの基数と数えるべきでしょうか。

また、類似の施設で、一つの印刷ラインへ2台の熱風発生装置により作られた熱風を送っている場合には何基と数えるべきでしょうか。具体的には8つの乾燥区画のうち、4つの区画へ1台の熱風発生装置からの熱風が、残りの4つの区画へはもう一台の熱風発生装置からの熱風が送られています。

また、もし、区画数の基数と数えるのであれば乾燥炉の規模(重油使用量)は熱風発生装置での重油使用量を区画数で割ればよいのでしょうか。

もしご存知の方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

総件数 7 件  page 1/1   

No.40515 【A-1】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-08-29 10:33:14 たる吉 (ZWl47e

>1台の熱風発生装置により作られた熱風を、一つの印刷ラインの複数の区画(小部屋)に送っている施設があります。この場合、大気汚染防止法に規定される乾燥炉として届け出するときには、1基扱いでしょうか、それとも区画の数だけの基数と数えるべきでしょうか。

大気汚染防止法は基本的に施設毎です。(環大企5号参照)
乾燥炉は、炉で乾燥を行う設備だと思いますので、ご質問のばい煙発生施設は、1.ボイラ(熱風ボイラ)に該当するんじゃないかと思います。

それよりも大気汚染防止法における、VOC発生施設に該当しませんか?
その場合の届出単位は区画(ブース)毎の排風能力で判断されるんじゃなかったかと思います。(うろ覚え)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

私の読み方がよくないためと思いますが、環大企5号のどの部分が「大気汚染防止法は基本的に施設毎」を示しているのか理解できませんでした。どの部分から判断できるのか教えていただけますでしょうか(第○の○を見るように、など)。

いずれにしても、施設毎ということは、今回のケースでは1基というご意見ということでよろしいでしょうか。その考え方だとわかりやすくてたすかります。「まるに」さんのご意見とも一致しているように思います。区画毎だとすると、規模要件はどう考えるのか(熱風発生装置の燃料使用量を区画数で割る?)と悩んでいました。

また、ボイラーに該当するのではないかというご意見についてですが、今回の熱風発生装置はバーナーで加熱した空気をそのまま送ります。環大企5号第1 4(1)には「熱風ボイラーとは(略)クローズドサイクルタイプのガスタービンの空気加熱器等が該当する。」の内容からも、熱交換で空気をあたためるタイプが熱風ボイラーかと思っていました。もし、なにかこれに対して再度ご意見があればいただけますでしょうか。

揮発性有機化合物発生施設にも該当します。こちらについても、乾燥炉と同じように基数を考えればよいのかと思っていました。

No.40521 【A-2】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-08-29 17:01:14 まるに (ZWl992c

もともと乾燥炉は、複数の吹き出し口を持っているものが多い(長い乾燥帯の場合は、前・中・後の3段)ので、どちらかといえば合計するケースが多いと考えます。

>1台の熱風発生装置により作られた熱風を、一つの印刷ラインの複数の区画(小部屋)に送っている施設があります。この場合、大気汚染防止法に規定される乾燥炉として届け出するときには、1基扱いでしょうか、それとも区画の数だけの基数と数えるべきでしょうか。

回分式通風乾燥装置のように、(使用する棚が、毎回違うような)複数の乾燥棚を持つ場合でも1基として取り扱います。よって、1基

>
>また、類似の施設で、一つの印刷ラインへ2台の熱風発生装置により作られた熱風を送っている場合には何基と数えるべきでしょうか。具体的には8つの乾燥区画のうち、4つの区画へ1台の熱風発生装置からの熱風が、残りの4つの区画へはもう一台の熱風発生装置からの熱風が送られています。

前4区画と後4区画が、まったく異なる使い方、例えばケースとして、前4段のみ使用、前後8段を全て使用、後4段のみ使用があれば、別々の乾燥炉(2基)と考えることが妥当。常に前後8段使用するのであれば1基と考えることが妥当

なお「揮発性有機化合物排出施設」として届出の必要のある規模は、乾燥炉の目的(塗装、印刷、接着など)により、送風機の能力が5000〜27000㎥/h以上と定められています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

熱風発生装置2台のケースが、解釈が微妙な部分ですね。
ですが、いただいた回答を参考にして「〜と考えて、1基(または2基)と考えた」と理屈をしっかり記録に残せば後々も混乱がなさそうです。

とてもわかりやすく、腑に落ちる回答内容でした。

揮発性有機化合物排出施設についてもご説明ありがとうございます。こちらにも該当します。基数の考え方も乾燥炉についていただいた考え方でよいかと思っていたのですが、もし何かご意見があればお願いします。


No.40527 【A-3】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-09-06 16:33:05 たる吉 (ZWl47e

施設想像ができておらず申し訳ありません。
加熱器と乾燥場所が一体となっているものが乾燥炉で、分離されている場合が、熱風ボイラーと思っておりました。
尚、環大企5号の熱風ボイラーの説明は要約すると「いわゆる空気を加熱する為の加熱器等がこれに該当する」と記載がありますが、「燃焼ガスで乾燥する施設」なのか、「空気を熱交換した施設」なのかの違いで、貴社の設置施設は、「燃焼ガスで乾燥する施設に該当する」という意味でしょうか?

どちらの施設に該当するかは、規制値の問題もありますことから、行政とよく調整した方が良いのでしょう。(小型専焼ボイラなら測定の適用猶予がされていますし、事業者側からするとボイラの方が都合が良いのでしょうが)


>どの部分から判断できるのか教えていただけますでしょうか(第○の○を見るように、など)。
第3 複数のばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の取扱いに関する事項
1 複数のばい煙発生施設から集合煙突を通じて排出されるばい煙中のいおう酸化物の量は、従来のとおり、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに算定するものとする。

ご質問のケースにスパッとはまるわけではありませんが、「複数のばい煙発生施設を集合煙突で管理する場合、個々の施設毎に判断する」を反対に考えると「ひとつの施設を複数に分けて管理する場合であっても、合算して判断する」と同義であると読みました。

かなり昔の記憶ですが、「廃棄物処理法における焼却炉の施設判断は、大防法の施設の考え方とは違う」とレクチャーされた覚えがあります。

No.40539 【A-4】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-09-15 13:37:58 まるに (ZWl992c

横ですみません。

1 ボイラーと乾燥炉の違いですが、乾燥とは「一般に、材料に熱を加えて水分等を気化蒸発させる操作をいう」ものですから、直接熱風であれ、間接熱風であれ、それが主として物の乾燥に供するものであれば「乾燥炉」といってもよいのではないでしょうか。
もちろん、熱風ボイラーで過熱された空気等が、一部が乾燥に、一部が製品の反応熱に用いる場合もなくは無いと思いますが・・・。
また、「大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準の改正について
公布日:昭和57年5月31日 環大規191号」の第3 8で「規則別表第2の備考に規定する「直接熱風乾燥炉」とは、燃焼室からの排出ガスが乾燥室に導入されて、排出ガスと乾燥される物が直接接触する構造を有する乾燥炉である」とわざわざうたっていることからも、間接熱風も直接熱風も、乾燥のように供するものであれば「乾燥炉」といってよいと考えるのですが如何でしょうか。


2 ご指摘の逆読みで「ひとつの施設を複数に分けて管理する場合・・・」は、「平成24 年3 月30日 大気汚染防止法、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の届出対象施設の設置等に係る届出事務処理短縮への取組について」のQ&Aで「5A 複数ある排出口の選定について排出口(煙突経路)が2箇所あるばい煙発生施設の測定について、次のいずれで指導すればよいか。
(a)各々の排出口で測定させる。
(b)両方を測定してみて同一の性状と認められれば片方のみで測定する。
●回答
排出口すべてについて排出基準を満たすことが必要である。」
とのことであり、逆読みは難しい感じがします。

3 廃掃法と大防法の焼却炉については、例えば動物を火葬する炉は、廃掃法では対象外、大防法では対象といった異なる考えがあったような。

以上、横ですみませんでした。


回答に対するお礼・補足

○乾燥炉の考え方、納得できました。私の考え違いがあったようで、正しい認識を確認でき感謝します。
○排出基準適用の考え方、再確認できました。

ありがとうございました。

No.40540 【A-5】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-09-15 16:19:10 たる吉 (ZWl47e

まるに様
コメントありがとうございます。
>1ボイラーと乾燥炉の違い
目的が空気を加熱する ⇒ 熱風ボイラ
目的が乾燥する    ⇒ 乾燥炉
至極納得できました!

>2 逆読みで「ひとつの施設を複数に分けて管理する場合・・・」
いやそもそもの質問は、「一つの設備を複数に分けた場合、施設は何個と捉えるべきか」という意味だと思いますので、逆よみでも同じ結果ではないでしょうか?

> 3 廃掃法と大防法の焼却炉については、例えば動物を火葬する炉は、廃掃法では対象外、大防法では対象といった異なる考えがあったような。
そこじゃなくて、廃掃法の焼却炉は、複数設備の足し算で200kgを超過する場合でも、焼却炉として捉える、というやつがあった気がします。(小規模施設を大量に持ってもダメ)

回答に対するお礼・補足

たびたびの回答ありがとうございます。

2について
 私の質問がわかりにくかったようですみません。
 私の質問は、簡単に言い換えれば、「一つの工程で乾燥する部屋が二つあり、それぞれ別の熱風発生炉から熱風が送られる。工程単位で考えて乾燥炉1基とするのか、部屋単位で考えて乾燥炉2基とするのか」です。

環大企5号の該当部分は複数の施設の排出ガスが合流している場合、排出基準への適合は施設毎に判断すべきで、集合後の排出ガス濃度で判断すべきではないという内容と思います。これは、上記の質問の回答が2基となれば、乾燥する部屋ごとの排出ガス濃度で排出基準への適合を判断すべきだが、1基となれば合流した排出ガスで排出基準への適合を判断しても構わない(まるにさんのA-4の回答のとおり、煙突が部屋ごとに別々で合流しないのであれば両方とも適合する必要がある)ということと思います。
そのため、私の質問の「何基と考えるべきか」の判断材料にはならず、基数の考え方が決まった後に、排出基準への適合をどこで考えるべきかの説明になるのではないかと思いました。

質問がわかりにくくすみませんでした。

No.40543 【A-6】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-09-20 11:25:43 まるに (ZWl992c

たる吉 様
ご指摘ありがとうございます。
A-4の回答の2と3は、単にたる吉様の回答のみに反応したものです。誤解を与えてすみませんでした。

A-3の最後の「廃棄物処理法における・・・」ですが、大防法の解説(廃掃法は判りませんでした)は、昭和55年7月「大気汚染防止法関係の疑義回答事例集について」の問41のことではないでしょうか、
【問41要約】
1 炉内部が3つの燃焼室に区画され、各燃焼室で独立に焼却が可能である場合⇒各燃焼室を1施設とし、全体を3施設として取り扱う。
2 外見上3つの燃焼室が、内部では空間的に連なっている場⇒全体を1施設として取り扱うものとする。

No.40544 【A-7】

Re:乾燥炉の数え方について(大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設)

2016-09-20 15:43:22 まるに (ZWl992c

廃掃法の方は「公布日:平成9年9月30日衛環251号」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について」
第2 設置許可が必要な廃棄物の焼却施設の範囲の見直し.
 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうかは、施設ごとの処理能力又は火格子面積により判断されるものであること。例えば、複数の燃焼室を有する焼却施設にあっては、燃焼室の処理能力又は火格子面積を合算したものにより判断されるものであること。

ではないでしょうか。

なお、この大防法と廃掃法を見比べると、私の見解と逆になりますね。しかし、同一機種のボイラーを連結使用するときは、一体とみなすといったような通知があったの思うのですが。すみません簡単に見つかりませんでした。

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