一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定管理産業廃棄物の見極め
登録日: 2016年07月19日 最終回答日:2016年07月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40468 2016-07-19 06:50:35 ZWlf04b ヘルプ
はじめまして。産廃関連の勉強してて気になったですが,特定管理産業廃棄物と普通の産廃の区別って,いつ行われるのでしょうか?
産廃が出るたびに試験してるわけじゃないですよね…??
ご存知の方,いらっしゃいましたらご教授ください.
総件数 2 件 page 1/1
No.40470 【A-1】
Re:特定管理産業廃棄物の見極め
2016-07-20 10:34:13 shinEMS (ZWlf55
特別管理産業廃棄物の事だと思いますのでその前提で回答いたします。
通常は契約締結前に産廃業者の方で分析を実施すると思いますのでこのタイミング(契約締結前)であると思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます,ご指摘の通り特別管理産業廃棄物です
ということは,事業場が指定施設でない場合,産廃業者の分析が行われる以前に,実際には特別管理産業廃棄物であるものを,そうであると認識していないがために一般の産廃として保管してしまうということもありえそうですね…?
No.40471 【A-2】
Re:特定管理産業廃棄物の見極め
2016-07-21 08:33:22 たる吉 (ZWl47e
>特定管理産業廃棄物と普通の産廃の区別って,いつ行われるのでしょうか
ここは、「事業開始前」となります。
廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物を排出する事業者に対して特別管理産業廃棄物管理責任者を選出する(有資格者)こととなっており、その廃棄物の元の性状等から勘案して「特別管理産業廃棄物」と認められるものがそれに該当することになるでしょう。
事前に把握していなければそもそも論で特管責任者を選任することができません。
つまり法の建付上は、「最初から決まっているはず」となります。
>事業場が指定施設でない場合,産廃業者の分析が行われる以前に,実際には特別管理産業廃棄物であるものを,そうであると認識していないがために一般の産廃として保管してしまうということもありえそうですね…?
実際の運用では、排出時にWDS(廃棄物データシート)と呼ばれるものを処分業者に提出することで、処分業者側の処理方法決定や処理困難物が無いか等をチェックすることとなっておりますので、正しく運用されることで許可上、委託契約上、処理上の問題は生じないのでしょう。
分析については、処理方法決定上の必要性の有無で可否が判断されると思いますが、特管物か否かは、基準は有りますが、その工程や廃棄物となる前の元の性状等から予め判明するはず、ということだと思います。
総件数 2 件 page 1/1