一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃処分の質問
登録日: 2016年07月13日 最終回答日:2016年08月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40458 2016-07-13 09:15:29 ZWlf53f 匿名
質問させて頂きます。
A社がB社の敷地内で産業廃棄物を出しました。
A社がその産廃物の処理を考えており契約書を作成しようとしております。
産廃物はB社敷地内という事で契約書内の事業所の所に他社名と他社の敷地内を入れる形で契約書を作成しようと思っているのですが違法性はあるのでしょうか?排出事業所に他社の名前を入れてもいいのかという所にひっかかっており質問しました。
宜しくお願い致します。
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No.40461 【A-1】
Re:産廃処分の質問
2016-07-14 13:08:55 たる吉 (ZWl47e
No.40478 【A-2】
Re:産廃処分の質問
2016-08-01 17:17:15 たまき (ZWldc0
正確には廃棄物処理法には排出事業場の記載は義務ではありません。
うちの会社では産廃処理委託契約書の雛形に排出事業場を記載するよう求めており、今回のケースでは
排出事業場:B社○○事業所内A社産業廃棄物保管場所
同所在地 :B社の敷地の住所
としております。
※一応、B社様には、このように契約書に記載することの了解はとります。
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