一般財団法人環境イノベーション情報機構
臨海地域における騒音規制について
登録日: 2016年07月07日 最終回答日:2016年07月08日 大気環境 騒音/振動
No.40454 2016-07-07 21:07:59 ZWlf53a 法令順守
臨海地域において、騒音規制法に係る特定施設を設置する場合、海側の規制境界はどこになるのでしょうか?
工場内の作業環境アップや土地の有効利用のため、特定施設をなるべく海側へよせて、煙突や送風機の排風を海側に逃がそうと思っているのですが、海側の工場敷地境界で騒音規制値を超える場合、違法となるのでしょうか?
計測したわけではないので、分かりませんが、海側に騒音を逃がしている工場は結構あると思います。。。
関連法規を調べましたが、海側(公有水面)について緩和措置があるような記載が見つけられません。
みなさん、違反を犯しておられるのでしょうか?
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No.40455 【A-1】
Re:臨海地域における騒音規制について
2016-07-08 20:43:10 black (ZWld48
騒音規制法の施行について(昭和44年1月30日 厚生省環30号通知)
http://www.env.go.jp/hourei/07/000037.html
第2 特定工場等に関する規制に関する事項
2 地域の指定
(4) 指定地域から除外される地域
工業専用地区、臨港地区の分区、工業のための埋立地、飛行場は住民の生活環境を保全すべき実態がないので、指定地域から除外されるものであること。
4 届出、勧告および命令について
(1) 法第9条の計画変更勧告および法第12条の改善勧告の要件としては、特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことのみではなく、それによつて周辺の生活環境がそこなわれると市区町村長が認めることが必要であること。周辺の生活環境がそこなわれるかどうかは特定工場等の周辺の生活環境の実態、暗騒音などの状況に即して判断するものとすること。
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