一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の構造基準について
登録日: 2016年06月12日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 水質汚濁
No.40441 2016-06-12 06:03:06 ZWlc42e アチ
お世話になります。
水質汚濁防止法では有害物質を使用する特定施設について構造基準を満たし、定期点検を実施すよう定められておりますが、以下の部分に関する考え方を教えてください。
特定施設本体が設置されている床には勾配があり、有害物質を含む液の漏洩があれば床排水として集水されるようになっています。この仕組みは水質汚濁防止法施行規則 第八条の三 第一項1号ロ の「防液堤等」に該当すると思います。
この床排水は特定施設本体からの漏洩がなければ、通常は有害物質は含まれません。この場合、床排水として集水された後の排水が排水処理まで流れていく配管、排水溝については同規則 第八条の五 第一項の「排水溝等」に該当して構造基準への適合および点検が必要になりますでしょうか。
普通に考えれば「排水溝等」にあたると考えるのだとは思うのですが、ほぼ有害物質が流れることがない部分なので何か特例はないかと期待しているところです。
ご回答よろしくお願いします。