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環境Q&A

2次マニフェストの運用が無い場合のE票記入について 

登録日: 2016年05月23日 最終回答日:2016年05月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40413 2016-05-23 20:10:36 ZWlf519 ビタミン

マニフェストの運用について質問お願い致します。

中間処理で全てが有価物となる場合、要するに2次マニフェストの運用が無い場合でのE票の記入はD票と同日の記入でよろしいのでしょうか?

通常は2次マニフェストの最終処分をもって1次マニフェストにE票に記入し返却すると思います。

2次マニフェストの運用が無い場合のマニフェストE票の取り扱いについて教えて下さい。

よろしくお願い致します。

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No.40415 【A-1】

Re:2次マニフェストの運用が無い場合のE票記入について

2016-05-24 00:37:51 Nobby (ZWlcf60

東京都のHPに

Q15 処理施設で再生(リサイクル)後売却するという契約の場合、マニフェストのD票、E票はいつ返してもらえばよいですか?

A15
原則として、有価物(具体的には、製品として出荷できる荷姿)となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、その日付を処分年月日及び最終処分年月日として、D票及びE票を処分業者から送付してもらうようにしてください。製品としての売却が実態としては行なわれていないような不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確認を行うようにしましょう。マニフェストのD票、E票の他に、売却時の領収書の写しを貰うなど、適正処理が行われたことを確認するように努めましょう。

と書かれていますが、これがビタミンさんのケースでしょうか?

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/faq/faq_02.html#q15_2

回答に対するお礼・補足

Nobby様

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた内容が疑問に思っていた内容です。

東京都の回答に「有価物(具体的には、製品として出荷できる荷姿)となった時点」とありますが、たとえば産業廃棄物がPCだった場合、中間処理で何らかの処理をお行ったとします(一部固形プラとの選別や固形プラの破砕など)

この場合でのD票E票の記入タイミングですが
@残った解体中のPC本体の時点で「有価物」とし、D票E票の記入を行うのか?

AさらにPCを解体し、素材別の売却が出来る状態でD票E票の記入を行うのか?

Bその素材の売却完了時点でD票E票の記入を行うのか?

上記が追加の疑問として出てきました。
どの解釈がベストか分かりましたらよろしくお願い致します。

No.40417 【A-2】

Re:2次マニフェストの運用が無い場合のE票記入について

2016-05-24 16:10:24 たる吉 (ZWl47e

>この場合でのD票E票の記入タイミングですが
>@残った解体中のPC本体の時点で「有価物」とし、D票E票の記入を行うのか?
>AさらにPCを解体し、素材別の売却が出来る状態でD票E票の記入を行うのか?
>Bその素材の売却完了時点でD票E票の記入を行うのか?

「中間処理業者が、製品として販売できる品質を確保した時点」だと思います。

No.40419 【A-3】

Re:2次マニフェストの運用が無い場合のE票記入について

2016-05-25 23:15:24 Nobby (ZWlcf60

大阪府のHPの方がわかりやすいと思います。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_6.html#62
のQ62-A62

再生業者の再生事業が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用していることが条件ですが、

「環境省の「規制改革通知」(H25.3.29付け)では、いわゆる「運賃による逆有償」「手元マイナス」で売却される場合については、運送段階までは産業廃棄物に該当するが、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合があるとの考え方が示されております。」

「引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。(A票、B1票、B2票のみ使用) 「処分受託者」欄には、売却先の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。なお、「処分の受託」欄(受託者の会社名・処分担当者の氏名)については、売却先に記入してもらうことが望まれるものの、売却先には記入する法的義務がありませんので、空欄のままにしておくことも可能です。」

と書かれています。

引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる(廃掃法から外れる)ので、マニフェストC票以下の運用に法的義務はないのではないでしょうか。 もちろん再生業者が適正に再生業務をおこなっていることを確認する必要がありますが・・・

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