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環境Q&A

計量証明書の対象について 

登録日: 2016年05月14日 最終回答日:2016年05月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.40400 2016-05-14 00:06:41 ZWlf513 計量

あるお客様から畑の土中の農薬分析をお願いされました。
分析方法は、「農薬等の環境残留実態調査分析法・土壌編」です。
関係法令に基づいた方法で行うので、計量証明書で提出してもいいのでしょうか?

ご指導お願いします。




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No.40401 【A-1】

Re:計量証明書の対象について

2016-05-16 08:59:09 たる吉 (ZWl47e

計量対象が土壌ですし、大丈夫じゃないですか?

回答に対するお礼・補足

早速のご返答ありがとうございます。
私もそうかなと?とは思っていたのですが、これまで土壌の農薬といえば環告46くらいしか発行したことなかったものですから不安でした。

No.40402 【A-2】

Re:計量証明書の対象について

2016-05-16 16:56:46 black (ZWld48

>あるお客様から畑の土中の農薬分析をお願いされました。
>分析方法は、「農薬等の環境残留実態調査分析法・土壌編」です。
>関係法令に基づいた方法で行うので、計量証明書で提出してもいいのでしょうか?
>
>ご指導お願いします。

計量の方法についての拠り所として、
日環協(日本環境測定分析協会)が公表している
「計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置」
https://www.jemca.or.jp/2015/07/4544/
というものがあります。

このp96に、
「農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年1月 環境庁水質保全局編)」
も挙げられていますので、
この分析方法で計量証明書を発行することも相応しいと考えられます。

(※ちなみに、この資料の冒頭には
「なお、ここにあげている関係法令に引用された測定分析方法以外のJIS等も、計量の方法として適切なものと考えられます。」
とありますので、
この資料に掲載されていない分析方法を排除するものでありません。)

回答に対するお礼・補足

昨日の夜ですが、私も日環協(日本環境測定分析協会)が公表している「計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置」が気にはなっていました。調べませんでしたが…。
確かに、「農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年1月 環境庁水質保全局編)」が触れられているので計量の対象と見なせますね。

分かりやすい説明ありがとうございました。

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