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環境Q&A

土壌汚染対策法の要措置区域等の指定 

登録日: 2016年04月26日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.40392 2016-04-26 11:27:56 ZWl6c34 がんばっている技術者

砒素において
溶出量基準不適合及び地下水汚染なしとなった土地において、地下水経由の摂取経路があり健康被害のおそれがある場合には「要措置区域」に指定されています。
そこで、おそれの有無の判断として、
・人が立ち入ることができる場合
・周辺の土地において地下水の飲用等がある場合となっています。

質問というのは、
「周辺の土地」とは下記のうちなのか、それとも他にあるのでしょうか

不適合な10m格子からの環境省通知の地下水汚染の到達距離250mなのか
対象地の境界線からの地下水汚染の到達距離250mなのか

よろしくお願いします。