一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法の要措置区域等の指定
登録日: 2016年04月26日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.40392 2016-04-26 11:27:56 ZWl6c34 がんばっている技術者
砒素において
溶出量基準不適合及び地下水汚染なしとなった土地において、地下水経由の摂取経路があり健康被害のおそれがある場合には「要措置区域」に指定されています。
そこで、おそれの有無の判断として、
・人が立ち入ることができる場合
・周辺の土地において地下水の飲用等がある場合となっています。
質問というのは、
「周辺の土地」とは下記のうちなのか、それとも他にあるのでしょうか
不適合な10m格子からの環境省通知の地下水汚染の到達距離250mなのか
対象地の境界線からの地下水汚染の到達距離250mなのか
よろしくお願いします。