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環境Q&A

騒音に係る環境基準について 

登録日: 2003年11月19日 最終回答日:2003年11月21日 大気環境 騒音/振動

No.4037 2003-11-19 22:40:40 TH

 例えば、自宅がA地域で、自宅前の道路が幹線交通を担う道路ではなく、双方の車が普通にすれ違うことができる道路であった場合、ここは「一般地域」と「道路に面する地域」とどちらになるのですか。
 それとも、「道路に面する地域」が「道路より発する道路交通騒音の影響を受ける地域」と定義されていることから、同じ場所でも、時間の区分(昼間と夜間)で「一般地域」と「道路に面する地域」とにわかれる場合もあるのですか。
 よろしくお願いします。

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No.4051 【A-1】

Re:騒音に係る環境基準について

2003-11-21 09:58:50 愛知県 / tamaya

まず、1車線の道路(幅員が5.5m未満)に面する地域については一般地域の環境基準を適用することになっています。幅員が5.5mもあれば2車線に分かれていなくても車がすれ違うことは可能でしょう。よって、2車線以上の道路が道路に面する地域になります。
次に、一般地域の対象となる騒音は、工場・事業場騒音、営業騒音、近隣生活騒音、生活道路からの道路騒音などとなっています。生活道路とは、例えば住宅団地内を通過する道路で幹線道路とは性格が異なるものになります。大きな住宅団地では、団地内に2車線の道路がある場合もありますが、この道路の場合は生活道路の要素が強いので一般地域を適用する方が適切でしょう。
ちなみに騒音に係る環境基準の評価マニュアルの対象としている道路は「幹線交通を担う道路」です。
長々と書きましたが、結局は、その場所や地域の状況をよく見て適切に判断するということです。こういうものについては、もっと具体的な判断材料がなければ正しい解答をすることも難しいでしょう。

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
ありがとうございます。

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