土壌環境基準における溶出試験法の設定根拠
登録日: 2016年03月25日 最終回答日:2016年03月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.40366 2016-03-25 12:46:51 ZWlf457 いまさら
土壌環境基準値は、先行する水質汚濁等の基準に整合するように設定されています。
ところで、土壌環境基準における溶出試験では、なぜ重量体積比10%の水で溶出させるのでしょうか?
その比率での検液の濃度が、地下水濃度と概ね合うといったデータがあるのでしょうか?
土壌環境基準と地下水基準を同じにする合理性があるのかどうかを知りたいのです。
いまさらで申し訳ありませんが、どなたかご教示頂けないでしょうか。
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Re:土壌環境基準における溶出試験法の設定根拠
2016-03-29 22:06:34 火鼠 (ZWlf20
回答に対するお礼・補足
火鼠さま
ご回答ありがとうございます。
その頃の分析化学のバックナンバーを探してみましたが、見つけられませんでした。
その後、インターネットで溶出試験・10倍量などと検索していると、環境省の「平成21年度産業廃棄物の検定方法等検討事業」という資料にヒットしました。
その資料の中に「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環告第13号)における固液比に関して以下のような記述が掲載されていました。
『溶出試験は海洋汚染を防止する機運から策定されたものであり、海洋投棄であれば100倍には希釈されるだろうことから、安全側を見込んで10倍希釈を想定し、液固比10とした。陸上埋立における液固比はこれをそのまま採用した。』
この制定が昭和48年で、土壌環境基準値の制定が平成3年であることから、紆余曲折もありながら、最終的には廃棄物での考え方を踏襲し、今に至っているのかなと推測しています。
私の全くの勘違いかもしれないので、誤り等ございましたら、ご指摘ください。
よろしくお願いします。
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