一般財団法人環境イノベーション情報機構
主任環境計量士の業務代行について
登録日: 2016年02月15日 最終回答日:2016年04月17日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.40318 2016-02-15 09:58:19 ZWlf137 kiri_hide
「主任環境計量士の業務を一般何の資格も持たない分析技術者が
代行することになった。」
これは計量法上の違法行為になるのでしょうか。
計量法上違法行為に当たらなくとも、企業として計量検定所に提出した
事業規程において明記した主任環境計量士の職務を放棄していると
見なせるので、企業コンプライアンスの観点から見ればどうでしょうか。
違法の場合、主任環境計量士が罰せられるのか、事業所自体が罰せられるのか
代行した分析技術者が罰せられるのか、それとも、関わった者全てが
罰せられるのか知りたいと考えております。
面倒な質問であるかとは思いますが、どなたかご教授いただけると幸いです。
総件数 2 件 page 1/1
No.40322 【A-1】
Re:主任環境計量士の業務代行について
2016-02-15 17:57:27 black (ZWld48
●大阪府計量検定所:計量証明事業規程に関する細則
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1222/00000000/Yousiki_Kankyou_JigyoukiteSaisoku_Noudo.pdf
1.3 計量管理者の業務分担
計量管理者として、知事へ環境計量士を複数届け出ている場合は、次に示すとおり正副に分
ける。また、実務には常に正の環境計量士が当たり、正の環境計量士が不在の場合はその職務
のすベてを副の環境計量士が代行する。ただし、副の計量士が職務を代行した場合は、その内
容を正の環境計量士に報告するものとする。
●MLAP認定基準の改正又は運用・解釈の見直しに係る解説
(※これは特定計量:ダイオキシン類に関する文書ですが、基本的には環境計量全般に通ずるものと思われます)
http://www.nite.go.jp/data/000001901.pdf
〜 計量管理者の代行者について(認定基準1.2 組織の運用・解釈) 別添2参照〜
これまでの運用では、「計量管理者の職務権限を代行する者を置くことは認められな
い。」としていましたが、これを改め、「計量管理者が不在の場合、当該権限及び責任
を代行する者(計量管理者(副))を置くことができる。」ようになりました。必要が
なければ計量管理者(副)を設置する必要はありません。
なお、計量管理者(副)は、計量管理者と同様に環境計量士(濃度関係)であって、
1年(産総研の計量管理講習を受講した場合は6ヶ月)以上のダイオキシン類の計量に
係る実務経験(注)を有する者でなければなりません。また、計量管理者から計量管理者
(副(その逆) (副から正へ)も含む)の業務の連携方法等を品質システム文書に具体
的に定める必要があります。
上記が参考になると思います。
回答に対するお礼・補足
black様
解りやすい情報ありがとうございました。
参考になりました。
基本的に代行者は環境計量士でなければいけないと理解しました。
環境計量士以外が代行すると、違法行為になる可能性が高そうです。
恐らく罰則もあると思いますので、法規やご紹介いただいたHPを
調べてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.40377 【A-2】
Re:主任環境計量士の業務代行について
2016-04-17 22:07:16 火鼠 (ZWlf20
設問は、なんですか?
資格を持っていない者が、業務を行う?そりゃあ・・会社が悪いでしょ?
仮に、それを社命だから受けた時。俺の責任??会社の責任??って悩むのかい? 計量法なんて、薄っぺらい、2cmもない厚さの法の文書でしょ?読み直したらいかがでしょうか?
会社責任だから、ま〜いいっか。でいい加減な対応すれば、おはちはあなたにも、回りますよ。やっていいか、悪いかを、聞くより、あんな資格ぐらいとれ。また、ダメなものはダメという気概を持ったらいかがかな?
回答に対するお礼・補足
Thank You.
総件数 2 件 page 1/1