一般財団法人環境イノベーション情報機構
機密書類の処分
登録日: 2016年02月02日 最終回答日:2016年02月04日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.40303 2016-02-02 20:44:52 ZWl7424 かみわざ
機密書類の処分を処理業者(リサイクル)に委託しようと思います。
処理方法は破砕処理→圧縮梱包→製紙メーカーで溶解処理です。
処理方法に問題、疑問はありませんが、機密書類を排出する際にどうしてもプラスチック、金具、プラスチックファイルが混入してしまいます。
この場合、プラスチック、金具、プラスチックファイルの混入なので産業廃棄物として処理しなければならないのでしょうか?
事前に産業廃棄物処理委託契約書を締結しマニフェストを発行しなければならないのでしょうか?
機密書類(古紙※プラスチックファイル混入)として処理業者(リサイクル)に引き渡せばマニフェストの発行は必要ないのでしょうか?
※処理業者(リサイクル)は破砕する前にプラスチック、金具、プラスチックファイル、異物等の選別を行います。
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No.40304 【A-1】
Re:機密書類の処分
2016-02-04 16:51:32 たる吉 (ZWl47e
但し、個人的には「機密の破壊」という行為自体は、廃棄物処理とは別次元の話じゃないかと思っております。
M.H.さんあたりの見解が知りたいところではありますが、『「機密の破砕」という業務委託を行っている。そこで発生した売れる紙類や金属類、売れないプラ類に対して、秘密保持契約等の中で所有権を放棄する』等行えば、現実的に可能なのではないかと思っています。
上記のようなことを「廃棄物の処理業を有するところに委託契約を結んだうえで、マニフェストを用いて処理をお願いする」のがベターであり、もちろん、「機密の破壊」と称して廃棄物の違法受託等があってはならないと思います。
しかしながら、市町村の決まりどおりに、事業所から発生する機密文書を処理し、そこから情報漏えいが発生したとしても、その責任を市町村が取れるはずが無いんです。
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