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環境Q&A

公共下水道終末処理場の放流水質測定の回数について 

登録日: 2015年12月23日 最終回答日:2015年12月29日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40267 2015-12-23 13:53:34 ZWlf42b 水質分析初心者

今年から終末処理場の水質分析を行うことになったものですが、分析項目及び回数について疑問があります。
(当該施設は、水質汚濁防止法の特定施設に該当し、河川放流です。)

下水道法については、21条により放流水質の測定が義務付けられており、下水道法施行令第6条におけるBOD及び窒素含有量及びりん含有量を最低2回/月は必要であると認識しております。

また水質汚濁防止法については、当該特定施設の届出に基づき、環境省令で定められているところにより、各項目を1回/年以上測定することと認識しております。

以上の認識で問題は無いのでしょうか。

また下水道法21条に関して、下水道法施行令第12条1から6項までの内容を読むと、公共下水道に接続している特定施設の人だけでなく、公共下水道管理者自身も終末処理場からの放流水について、下水道法施行令第12条1から3項までの測定を行わなければならないとも読み取れました。
下水道維持管理指針には、下水道法施行令12条に関する文言はありませんでしたので、読み取り方の問題なのでしょうか。

公共下水道管理者が水質分析を行わなければならない項目、回数についてご教授いただければと思います。

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No.40271 【A-1】

Re:公共下水道終末処理場の放流水質測定の回数について

2015-12-29 11:26:51 mashi-nana (ZWlba51

月に1、2回程度しかこのサイトに訪問しないので、回答が遅れます。それにしても、最近、なぜか回答が付きませんね。
・・・・・・・・・
下水道法は難しいですね。技術上の基準を良く読み込んで居られると感心しました。
基本的な理解は当方も同じです。「第九条の四第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して」とは、処理区内に、シアンや六価クロムを使用する事業場が無ければ、シアンや六価クロムの分析を毎月しなくてもいいよ。でも年に2回はしてね程度の意味と思われます。年2回を深読みすれば、悪質排水が排除されやすいお盆の前と年度末かな。


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