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環境Q&A

事業場の下水道への接続について 

登録日: 2015年07月15日 最終回答日:2015年07月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40121 2015-07-15 12:15:25 ZWlf32a 浸透するぞう

とある公共下水道の社員です。

事業場から、高い料金を取っておきながら、排水規制をするとは何事だ!という問い合わせが多々あります。

法律で排除基準がありますので決まっていますという回答にも納得してくれません。また、下水処理場で想定している処理対象物質は、BOD,SS,pH,窒素,リン,大腸菌群という説明をしても、そもそも、下水処理場で処理できないからと言って、事業者に処理を押し付けるというのはいかがなものか?という理屈を言ってきます。

法的な考え方として、@Aのどちらが正しいのかご教示いただけないでしょうか

@そもそも、事業場の排水は、下水道が来ている以上下水道に接続しなければならない。したがって、下水道管理者としては水質規制を行うにしても、基本的には排水を受け入れるしかない。

A事業場の排水は、基本的には下水道には受け入れない。ただし、水質が排除基準を遵守するという約束のもとに、下水道への排水を認めている。

根拠条文もお示しいただけるとありがたいです。

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No.40122 【A-1】

Re:事業場の下水道への接続について

2015-07-16 08:55:34 たる吉 (ZWl47e

>とある公共下水道の社員です。
そもそも論で、このようなことは先輩や所轄の役所に確認するのが筋だとは思います。
特定事業場ですか?それともそれ以外に規制がある事業場ですか?
どちらにしても、法で話す話ではなく、公共下水道の下水道条例があると思いますので、そこを読み込む必要があります。

とりあえず、下水道法第10条、第12条、をご確認ください。
・基本的には接続義務、接続しない場合は"但し書きによる申請"が必要。
・接続するに当たっては、排除基準がある(事業場もある)。
・排除基準は、施設維持の為の最低限度で、条例で上乗せ可能。
・排除基準違反は改善命令のほか、罰則もある。
上記のようなことが書いてあると思います。

あともうひとつ、「測定義務」のところでもめているのか、「排除基準」でもめているのか。
後者のことでもめていると記載されておりますが、なんとなく前者のような気がしております。
よく状況を整理してみてください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、そもそも論です。

先輩や役所に聞いてもはっきりしないんです。

もめているのは排除基準の方で、特定事業場です。

排除基準を超えていながら、「高い下水道料金を取ってるんだから、処理場で何とかしろ。処理場で処理できないからと言って、なんで俺たちが負担するだ!お前たちが下水につなげって言ってるからつないだだけなのに。」というクレーマーに近い状態です。

上司は、法を盾に排出停止命令を出すこともできるが、事を荒立てたくないので、事業者に法令遵守の気持ちを持ってもらいたいと思っています。

その場合に「そもそも受け入れているというのは特別なんですよ」という姿勢で臨めるのか法的な根拠があるのかを知りたいと思いました。

条例をよく読んでみたいとと思います。

参考になりました。ありがとうございました。

No.40123 【A-2】

Re:事業場の下水道への接続について

2015-07-16 09:17:16 papa (ZWlbd18

 そもそもそういうことを処理場職員に問う人は、下水道が嫌いで環境負荷を低減することに何の意味も感じていないのですから説明を真摯に聞く気もないのでしょう。そういった人も世の中には結構たくさんいますから、とことん相手側に主張の根拠を聞いてみることも必要です。
 また、答える側が法規もわからないようでは場外乱闘状態になるのも仕方ありません。
 処理場業務に携わる職員の最低限のスキルとして下水道3種技術検定(事業場排水対策や法規の試験問題もあります)
https://www.jswa.go.jp/gijutsu_nintei/gijutsu_kentei.html
程度の知識レベルは必要ですが、質問者はこのレベルにも達していません。
 まずは自分自身のスキルアップからお考えください。委託会社の社員でもこの程度の資格を取得している人がたくさんおられます。
下水道3種技術検定を取得したら、日本下水道協会の「事業場排水指導指針」
http://www.jswa.jp/publications/books 図書番号471
を理解できるようになると思います。この本には事業場排水対策のあらゆることが書いてあります。
QAでHow to的に中途半端な知識をもらって答えるのはちょっと無理と思います。拒否反応をしている相手を納得させるには、少なくとも相手側を超えるレベルの技術や法規の理解度は必要です。

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