一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃と微量PCB特管産廃を同一車両で運搬できるか?
登録日: 2015年04月27日 最終回答日:2015年04月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40079 2015-04-27 10:38:35 ZWlf25e 新米産廃担当者
お世話になります。
古い設備を産廃処分しようとしていますが、その中に微量PCBを使用している可能性がある物があり、業者に分析依頼中です。
もし、微量PCBが検出された場合なのですが、その特管産廃を、"他の
産廃(特管でない)"と同じ車両で運搬することはできるでしょうか?
運搬費を節約するためなのですが、運搬業者も処分業者も微量PCB特管産廃を扱う業者にして、その業者に"他の産廃"を扱ってもらうつもりなのです。同一運搬車に混載して運搬することは可能なのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
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No.40080 【A-1】
Re:産廃と微量PCB特管産廃を同一車両で運搬できるか?
2015-04-27 11:13:12 なんと (ZWld61d
> 古い設備を産廃処分しようとしていますが、その中に微量PCBを使用している可能性がある物があり、業者に分析依頼中です。
> もし、微量PCBが検出された場合なのですが、その特管産廃を、"他の
>産廃(特管でない)"と同じ車両で運搬することはできるでしょうか?
> 運搬費を節約するためなのですが、運搬業者も処分業者も微量PCB特管産廃を扱う業者にして、その業者に"他の産廃"を扱ってもらうつもりなのです。同一運搬車に混載して運搬することは可能なのでしょうか?
> ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
運搬の基準を満たせば、同一車両に微量PCB汚染物とその他の産業廃棄物を積み合わせることは可能ですが、『混載』はできません。『他の物を汚染するおそれのないように、他の物と区分して収集・運搬』しなければなりません。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン(環境省HP)
http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html
回答に対するお礼・補足
迅速なご回答、感謝致します。ガイドラインをよく読ませていただきます。ありがとうございました。
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