一般財団法人環境イノベーション情報機構
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
登録日: 2003年11月17日 最終回答日:2004年09月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3999 2003-11-17 22:28:56 産廃子
お世話になります。
皆さんご存じの通り、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件は、感染性廃棄物を生ずる事業場と生じない事業場で異なります。感染性以外を生ずる事業場では、「リ」に掲げる「イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者」とは講習会を修了した者とみなされますが、感染性を生ずる事業場はどうなのでしょうか。講習を修了すれば、医師などでなくても感染性廃棄物を生ずる事業場の管理責任者になれるのでしょうか?
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No.4001 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
2003-11-17 17:45:45 サラリーマン (
医療以外の特管産廃の管理責任者となるには種々要件がありますが、自治体によっては講習受講を義務つけている(推奨なのだろうけど我々にとっては義務と同じ)ところもあります。
というわけで所轄の窓口にお問い合わせたほうがよろしいかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
5年前に講習会に参加した同僚が、「各自治体によって要件が異なると言っていたような。。。」と教えてくれましたが、納得できなかったので質問しました。直接問い合わせた方が良さそうですね。
No.4003 【A-2】
Re:特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
2003-11-17 22:23:47 きた (
○おっしゃるとおり、法令上はなれません。
かつては、講習会を受講した者が原則で、医師等は厚生省のマニュアルにより特例だったのですが、今は逆に医師等の資格者のみ認められています。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/sheet/ky_sh06.html
[資格]
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の17に該当する者(下欄参照)
法令改正により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件が変更されました。(平成13年4月1日施行)
>講習を修了すれば、医師などでなくても感染性廃棄物を生ずる事業場の管理責任者になれるのでしょうか?
というものの、このように逆になったことに抵抗してか、それとも法令を読んでないのか、回答のように同等以上の知識を有すると認めている自治体もあるようです。(医師と同等は・・・)
名義貸しが問題になったりしていますが、診療所等には必ず有資格者がおり講習の必要性はあまりないでしょう。規制緩和措置とでもいうべきでしょうか。
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_kankei/hai6.pdf
【 資 格 】 〔法第12 条の2 第7 項〕 〔規則第8 条の17〕
(2) 感染性産業廃棄物を発生する事業場
C平成13 年4 月以降、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センタ−が特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者を対象に実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を終了した者
http://www.hokko.ac.jp/doriko/haikiKanri_youkou.htm
2. 受講者
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含む又は、そのおそれのある産業廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管残等)
(関連事業)
病院、診察所、衛生検査施設、老人保健施設、他
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
やはり自治体により資格要件が異なるようですね。
確認してみます。
No.7535 【A-3】
Re:特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
2004-09-10 11:52:46 サラリーマン (
自治体の違いがあるかもしれませんが、多くのところでは特管産廃の講習会受講をもって、施行規則8条の17第1号ハの最後の「同等以上の知識を有する」と認めています。
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