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環境Q&A

メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い 

登録日: 2014年11月09日 最終回答日:2015年01月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39906 2014-11-09 12:20:54 ZWlf14a BG−NET

産業廃棄物処理業の用に供する施設としてメタン発酵施設を計画しています。
平成25年3月29日の環廃産発第130329111号「規制改革・廃棄物処理法の適用関係」を念頭に置きながら質問させていただきます。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf

第二 汚泥の脱水施設に関する・・・取り扱いの明確化
(1)計画施設は、メタン発酵施設(事業場)本体から発生したメタン発酵消化液のみ【注1】を処理するための水処理工程の一装置として組み込まれている。
ただし、同通知の末尾「参考1(第二関係)」に記載されている「概念フロー例」とはやや順序が異なり、
@生産工程本体【メタン発酵槽】→A消化液の固液分離(脱水施設?)【注2】→B水処理工程(排水基準クリア)→C河川放流となっている。
【注1】当該固液分離(脱水)施設にはあくまでもメタン発酵後の消化液だけが流入して来るのであって、系外からの汚水や汚泥の投入は皆無。
※従って、処分業の事業範囲においても「メタン発酵」のみで「汚泥の脱水」を取得する予定もなし。
【注2】欧州等の諸外国では消化液は液肥として農地に散布され有効活用されているが、日本国内ではまだまだ難しくまことに勿体ない限りだが排水処理施設で浄化処理後、放流という選択をせざるを得ず、せめて消化液中の有効成分だけでも固液分離して有機肥料としたいとの考えから。

このほか、
(2)脱水後の脱離液・・・、
(3)脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理…等、の要件もすべて満たしています。

しかしながら、所轄行政が「環境省通知と照らし合わせても、計画施設の脱水施設は、令7条に規定する『汚泥の脱水施設』になる可能性が捨てきれない…」などとつぶやきはじめました。
※計画施設の固液分離(脱水)施設の処理能力は、100m3程(>10m3/日)の規模です。
※ちなみに、計画施設では産業廃棄物のみを扱うこととし、一般廃棄物は扱いません【法8条の該当なし】。

まだ、事前協議中ではあるものの、これが「令7条」該当施設になると設置許可申請案件になることと、場合によっては(廃棄物処理業の用に供する施設であるため)建築基準法第51条ただし書き施設の許可も必要となってきてしまうため、早期かつ確実な決着を切望しています。

全国の実例も含めたご助言をいただきたいと希望しております。

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No.39908 【A-1】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2014-11-11 13:53:48 たる吉 (ZWl47e

当該通知は次のようなものですよね。
『1.次の(1)〜(3)を全て満たす場合,産業廃棄物処理施設には該当しない。
(1) 生産工程の一部となっていること。
(2) 脱水後の脱離液が直接放流されないこと
(3) 水処理工程と一体運営になっていること

2 汚泥の発生時点は脱水前とみなすこと。』

2点ほど気になりました。
1点目:工程の細かい取扱いは判断できかねますが,そもそものメタン発酵対象物が「汚泥」かどうか,も重要ではないでしょうか?

汚泥のメタン発酵施設に付帯する脱水機なのか,動植物性残さのメタン発酵施設に付帯する脱水機なのか。

2点目:通知は,生産工程から排出されたものが,「汚泥なのか,汚水なのかで法の取扱いが違う」という内容だと思います。
汚水であれば,「水処理⇒脱水」,汚泥であれば,直接「脱水」の違いっていう意味もあるかと思います。
現時点の処理フローでは直接脱水であり,汚泥の脱水機でるような気がします。
尚,「汚水なのか」,「汚泥なのか」※については水質汚濁防止法で規制を受けるものなのか,という点が重要かと思います。

総合的には,業の許可とは関係なく,施設の許可が必要な,「自家用産業廃棄物脱水機」に該当するかと思います。

※「汚水」or「廃油」及び「汚水」or「廃酸・廃アルカリ」にも通じる問題という点。
汚水か否かは,水質汚濁防止法の適用を受ければ「汚水」,そうでなければ,「汚泥,廃油,廃酸・アルカリ」という意味

回答に対するお礼・補足

たる吉様

早速にもご回答をお寄せいただき、まことに有り難うございました。
たる吉さんからの論点整理についてよく吟味させていただき、自分なりに理解を深めさせていただく所存です。

ご確認にある「メタン発酵対象物(=メタン発酵施設への投入物)」の件について言えば、本計画施設は有機性の産業廃棄物全般を考えています。

※汚泥、廃酸(食品工場からの廃ジュース等)、廃アルカリ(乳製品工場からの廃牛乳等)、動植物性残さ、動物のふん尿、動物系固形不要物…。

処理工程は概略、以下のとおりです。
@上記有機性廃棄物の投入→Aメタン発酵→B消化液→わが国では圃場への散布等が一般化されていないため、止む無く※→C固液分離(脱水機)→D排水処理施設(嫌気・曝気・膜ろ過・RO逆浸透膜処理)→E排水水質基準値内にして河川放流。
今回の質問の対象は、上記のC固液分離工程についてです。
※場所や地域によっては散布のケースもあり得るわけで、そのことから言うと「汚泥」という認識には大変な抵抗があります。
※「汚泥」か?「(本来なら有価にもなり得る)消化液」か?という問いかけは、食品リサイクル法などでも有機性廃棄物の「肥料・飼料」以外の利用を促進しようと言う流れも出ている中において、何とも不毛な問いかけであると思います。

環境省通知の背景にある「規制改革」の観点からも、再度考え直してみたいと思っています。
引き続き、皆様のアドバイスをいただけたらと思っています。

No.39911 【A-2】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2014-11-12 18:41:33 たる吉 (ZWl47e

>※場所や地域によっては散布のケースもあり得るわけで、そのことから言うと「汚泥」という認識には大変な抵抗があります。
大変失礼なのを承知で記載しますが,日本国以外のことを持ち出してお話しするのであれば,「日本で処分される食品も某国では販売されているのに!」という議論が成立すると思いますが,いかがですか?

>※「汚泥」か?「(本来なら有価にもなり得る)消化液」か?という問いかけは、食品リサイクル法などでも有機性廃棄物の「肥料・飼料」以外の利用を促進しようと言う流れも出ている中において、何とも不毛な問いかけであると思います。

不毛かどうかは存じませんが,私は「有価物かどうか」という議論を持ち出したつもりはございません。
「当該施設が水質汚濁防止法の規制を受けるのか」という点が,日本国における廃棄物処理法と水質汚濁防止法(一般法と特別法)の関係かと思います。

当該通知の主旨は,
「水質汚濁防止法という廃棄物処理法の特別法で規制されているものを廃棄物処理法で二重規制してはならない」
という意味だったと記憶しております。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
引き続きのご回答、まことに有り難うございます。
私(BG-NET)の方こそ、事業計画者が陥りがちな論理展開や、情緒的な主張を混同させたりしてしまったようで申し訳なく思っています。

改めて、「環境省通知」と本計画の固液分離(脱水)施設とを照らし合わせて見ます。
通知第二 1(1)当該脱水施設が、当該工場または事業場内における生産工程から発した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。
【回答1(1)】本「脱水施設」は、本事業場内のメタン発酵処理施設で発した汚水(消化液)のみを対象とする水処理施設の一部です。

(2-1)脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、
【回答1(2-1)】脱水後の脱離液は全量、水処理施設に返送(本施設の場合は直接配管で移送)され、脱水施設からの直接放流は皆無。

(2-2)事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想定されないこと。
【回答1(2-2)】脱水施設(本施設では固液分離装置)からの汚泥=本施設では「有機肥料」として飛散・流出しない貯留施設に保管し、販売される。「環境中に排出」ということではない。←法規制逃れではまったくない。

(3)当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること。
【回答1(3)】そのとおり。

通知第二 2 上記1(1)から(3)に掲げる要件を満たす脱水施設における産業廃棄物たる汚泥の発生時点は、従前のとおり当該脱水施設で処理する前とすること。
【回答2】この条文の意味するところは、当該汚泥の発生時点は「当該脱水施設で処理する前」であって、当該脱水施設以外の「系外や施設外」から持ち込まれた汚泥ではないこと、と解釈したうえで、そのとおり。

以上、本施設の「脱水施設」は、すべて「環境省通知」の規定に当てはまるため、「通知第二」の冒頭でいうところの「独立した施設=令7条に規定する産業廃棄物処理施設(汚泥の脱水施設)」ではなく、「工場又は事業場内のプラントの一部として組み込まれたものは含まない」というのが相当と考えます。また、この推論に上記以外の要素を当てはめて解釈することは、この通知の本筋から逸れるものと考えます。

No.39912 【A-3】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2014-11-13 09:31:03 たる吉 (ZWl47e

「なぜ話が平行線なのか」ここを理解して頂かないと次のステップに進めません。
まず,前提条件ですが,
(1) 生産工程の一部となっていること。
(2) 脱水後の脱離液が直接放流されないこと
(3) 水処理工程と一体運営になっていること
に対する回答(NO.39911)については,「すべて通知のとおり満足する」という主張に異論を唱えているつもりはございません。
感想的には,「全て満足していると思います」ぐらいの感覚です。

以上を十分にご理解いただいた上で,
>また、この推論に上記以外の要素を当てはめて解釈することは、この通知の本筋から逸れるものと考えます。
↑「ここがおかしいのでそもそも論を理解しましょう」という点で記載しております。

当該通知は,A-2回答にも記載しました通り,
「水質汚濁防止法という廃棄物処理法の特別法で規制されているものを廃棄物処理法で二重規制してはならない」
という意味だったと記憶しております。この話は,「当該通知がなぜでたのか」,という背景にまでさかのぼります。
ちなみに,「一般法」と「特別法」について少なくとも法律上の関係はご理解いただいている,というのは前提条件となります。

まず,水濁法(S45.12.25)と廃掃法(S45.12.25)は同日制定しており,環整45号においては「水濁法は廃掃法の特別法である」と明記してあります。
以上から,『水濁法は液体廃棄物(汚水)を処分する為の特別法である』という点をご理解ください。

つまり,『水濁法の適用を受ける製造設備等(特定施設)から排出される水は「汚水」となり,その他の製造設備から排出される排水には水濁法上の「規制」がありません。
この規制が無いもののうち,「廃棄物処理法の適用を受けるもの」については廃棄物処理法で規制される』というものです。
この通知が出る前までは,水濁法の施設に付帯する脱水機についても,「廃掃法の汚泥の脱水施設である」という指導がなされ,設置届出(当時は許可申請ではなく)が指導行政において行われておりました。
これに対し環境省として,「水濁法という廃掃法の特別法で規制されているものを二重規制してはならない」という解釈通知を出した,というものです。

No.39913 【A-4】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2014-11-13 09:39:49 たる吉 (ZWl47e

さて,上の文を十分ご理解いただいた上で,水質汚濁防止法施行令別表第一です。

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設

当該メタン発酵施設や,脱水施設は,イやハには該当しませんか?
するのであれば,「原材料が廃棄物である」というだけで,「水質汚濁防止法に定められる特定施設である」となりませんか?
水濁法で規制されるものは廃掃法での規制を受けません(業の許可とは別です)が,廃掃法で規制されるものが水濁法の規制を受けないわけではありません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

再度のご回答、有難うございます。
これから出掛ける用事があり、簡単に御礼させていだきます。
水質汚濁防止法のご教示については、有り難く承ります。
今回の質問の趣旨は、そのことにはないことをご承知ください。
あくまでも、本計画施設の脱水施設が政令7条の「汚泥の脱水施設」に該当するか否かに論点を絞っているものです。
先の返答で「通知の本筋から逸れる」と申し上げたのは、そのことです。
水濁法が適用される場合は、当然のことながら、別途、所要の届出をしてまいります。
色々と有り難うございました。

No.39918 【A-5】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2014-11-18 14:41:20 たる吉 (ZWl47e

>今回の質問の趣旨は、そのことにはないことをご承知ください。
>あくまでも、本計画施設の脱水施設が政令7条の「汚泥の脱水施設」に該当するか否かに論点を絞っているものです。
まさにその点について,一生懸命説明したつもりだったのですが,私ごときでは貴殿に納得して頂けるだけの説明力は持ち合わせていないようです。

最後に,何度も同じことの繰り返しになりますが,
「汚泥の脱水施設が廃棄物処理法に定められる廃棄物処理施設に該当しないケースは,水質汚濁防止法の特定施設に付帯する場合又は水質汚濁防止法の特定事業場からの排水系統として届出されている場合等」
です。

当該通知においては,「汚水」と「汚泥」と使い分けられていると思いますが,できましたら貴殿の考える「汚水」と「汚泥」の”法的”な使い分けを教えてください。

結論からすると当該施設が,水質汚濁防止法における「11 有機質肥料の製造業の用に供する原料処理施設」に該当することになるから,その「汚水処理に付帯する脱水施設」等になる〜,と繋がると思うのですけどね。

No.39953 【A-6】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2015-01-13 05:56:57 筑波山麓 (ZWl7b25

「BG−NET」さんへ。

メタン発酵施設は、私も関心を持ち、NPO法人でメタン発酵を用いた除染活動に参加しております。

詳細がわかりませんので、とりあえず参考資料をお知らせいたします。

ご存知と思いますが、メタンガス化に関する基本事項:
http://www.env.go.jp/recycle/waste/impr_facil/man_methanation/chpt2.pdf

メタン発酵施設に関する関係法令手続き:
http://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/2..pdf

参考になれば良いと思います。

回答に対するお礼・補足

筑波山麓さまへ

私の質問(投げ掛け)に対して関心をお寄せいただき、また貴重なアドバイスまで頂戴し、まことに有り難うございました。
私の質問の根幹は、「メタン発酵施設から生じる消化液に係る排水処理施設の固液分離装置(脱水機)が政令7条の脱水施設に該当するか否か」にあります。
全国の何件かの事業者とともに当該施設の許認可事務に当たっているところですが、まだ事前協議中ということもあり、各行政とも明確な判断を下してはおりません。
アドバイスでいただいた資料をよく読ませていただき、今後の対処の参考にさせていただきます。重ねて御礼申し上げます。

No.39955 【A-7】

Re:メタン発酵施設 汚泥の脱水施設の取扱い

2015-01-13 19:24:57 筑波山麓 (ZWl7b25

「BG−NET」さんへ。

再生可能エネルギーの情報提供をはじめてから約5年以上になります。最初は、メタン発酵施設への情報提供が主でしたが、その後、設立した社団法人、NPO法人の関係から太陽光発電、FIT関係の情報が多くなりました。

現在も、約3日おきに再生可能エネルギー関連情報、除染関連情報(こちらは週1回程度)、セミナー、補助金などの情報を千数百の会員に無償で提供しております。

情報と言っても、公開されたものから選別し有益と思われるものをご提供しているだけですから無償で、ある意味、勉強を兼ねてご提供しております。

もし、ご興味があれば、私の64の手習いで試作中のホームページhttps://sites.google.com/site/npohesa77/をご覧ください。

なお、Q&Aコーナーは作成したのですが機能しておりませんので、こちらからは連絡できませんので、何かありましたらnpo.kenkoukankyou@gmail.comまでご連絡ください。

回答に対するお礼・補足

筑波山麓さまへ

フォローのご連絡、有り難うございました。
貴殿が主宰する情報提供メールには昨年あたりからお世話になっており、大変有益に利用させていただいております。
今後ともよろしくお願いいたします。

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