計量証明書記載事項に係る疑問について
登録日: 2014年10月23日 最終回答日:2014年10月23日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.39888 2014-10-23 10:12:29 ZWlf137 kiri_hide
初めて投稿いたします。
主任計量士の指示により、工場排水等の総量規制の計量証明書に
事業所の排水量と総量規制の計算値の併記を指示されました。
基本的に計量証明書は測定値のみを報告し、各事業所ごとの
排水量、総量規制値の基準値からの逸脱等を示す必要はないと
理解しております。
改訂を求められている計量証明書を発行するのは私は反対です。
しかし、主任計量士に根拠ある説明をするに当たり計量法の
どこを参照すればよいか、また法律以外でも妥当性のある説明が
できる根拠をどなたか、ご教授いただけると幸いと思っております。
よろしくお願いいたします。
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No.39890 【A-1】
Re:計量証明書記載事項に係る疑問について
2014-10-23 17:37:43 てぃーだ環感 (ZWld90
私の経験では、顧客から「計量証明書に、計量方法・計量結果以外の事項を記載して欲しい」という要望が、多々ありました。
例えば、御存知かと思いますが、大腸菌・一般細菌の測定結果は、計量証明書に記載できません。
※計量法:計量証明書に記載できる「計量単位」が決められていて、菌類の個数・集落数は、記載できない。
民間企業でしたので、折角、分析を依頼されたお客様にに計量証明書を発行できないと言って、簡単に断ることができません。
(営業担当者が相手先に何度も足を運んで受注してきた場合には、営業担当者にも説明し、理解してもらわなければなりません)
このような場合、計量証明書の欄外(または備考欄)に「大腸菌・一般細菌は、計量証明対象外」等と記載して、計量証明書を作成していました。
毎年、計量証明事業所の立入り検査・監査を受けていましたが、検査員に「顧客の要望で欄外に○○○○と記載しました」と説明すると、納得していただき、不適合、改善等を指摘されたことは、ありませんでした。
今回の場合も、計量証明書の欄外(または、備考欄)に、「事業所の排水量、総量規制の計算値」を記載してみては、如何でしょうか。
但し、「事業所の排水量は、顧客の自主測定値」の記載が必要になると思います。
回答に対するお礼・補足
てぃーだ環感様
大変明快な回答ありがとうございました。
計量証明書の欄外記入で納得してもらうよう
主任計量者に説明したいと思います。
また、顧客から排水量につきましては報告して
頂きますので、その旨欄外記入と但し書きに
明記したいと思います。
御礼申し上げます。
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Re:計量証明書記載事項に係る疑問について
2014-10-23 19:56:11 black (ZWld48
計量法関係法令の解釈運用等について(平成26年2月 経済産業省計量行政室)
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa26.pdf
E 計量証明の事業関係について
6 施行令第28条の解釈について
(5) 計量証明書について
・ 法第107条の登録を要しない物象の状態の量について、やむを得ず計量証明書の様式を使用するときは、同条の対象となる証明事業ではない旨を明記する等、法との関係において誤解を生じることのないこととする。
計量法の読み方(日本計量新報社)
http://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile101022.pdf
資料巻末
[参考] 東環協セミナー(平成15年11月)資料
環境計量証明事業登録の対象範囲について
回答に対するお礼・補足
black様
資料の提示ありがとうございました。
早速、参考にさせていただきたいと思います。
御礼申し上げます。
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