一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の排出場所
登録日: 2014年09月23日 最終回答日:2014年09月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.39857 2014-09-23 14:16:19 ZWlf11c 39
初投稿になります。
工場の環境担当をしている者です。
メーカーAで製造した製品を加工業者Bのへ加工を委託(加工賃のみを支払い)しているとします。(尚、メーカーAと加工業者Bは、所在地が異なり離れています。)
製品の加工のみの委託なので、製品の所有権はメーカーAのままであり、その加工の際に排出された廃棄物の排出者はメーカーAとなります。
その廃棄物を産廃業者に処理委託する場合、加工業者Bの事業所内で発生した廃棄物をメーカーAの事業所に返送する手間を省くため、産廃業者が直接加工業者Bの事業所へ赴いて廃棄物を回収します。
(その際、マニフェストには排出者がメーカーA、排出事業所が加工業者Bの事業所と記載します。また、産業廃棄物処理委託契約書には、排出事業所として加工業者Bの事業所を明記します。)
お聴きしたいのは、このように廃棄物の排出場所が排出者の事業所ではない場合、廃掃法的に問題ないのか、ということです。
御意見等、宜しくお願い致します。
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No.39858 【A-1】
Re:産業廃棄物の排出場所
2014-09-24 08:30:12 たる吉 (ZWl47e
問題ないと考えます。
そのような整理にされているのであれば,B社の敷地内にA社のゴミがあるというだけでしょう。
貴社にて建設業者が建設工事をした際の排出事業場と住所が「貴社になる」というのと同じかと。
回答に対するお礼・補足
返信遅くなり失礼しました。
ご回答ありがとうございます。
問題ないとの御意見に少し安心しました。
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