一般財団法人環境イノベーション情報機構
劇物を含有する製剤の劇物か否かの判定に付いて
登録日: 2014年08月14日 最終回答日:2014年08月16日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.39826 2014-08-14 15:28:05 ZWlf14 山美水明
ご存じの方、ご教示下さい。
劇物を含有する製剤は「毒物及び劇物指定令」で、劇毒物の判定が可能です。
是とは別に、ネット上で入手可能な「毒物劇物の判定基準の改正について」という書面に付随して「毒劇物の判定基準(案)」(平成19年3月)という書面があります。
是では”毒物劇物の製剤の除外に関する考え方”として、”製剤について知見がない場合”として除外する場合の要件が示されています。
この要件とは【製剤がどうしても毒性・有害性の試験が出来ない、特殊なケース(某公的機関の担当者の見解)】の製剤に適用されるのでしょうか? それとも、含有率の除外規定を設けていないもの全てに適用されるのでしょうか?
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No.39827 【A-1】
Re:劇物を含有する製剤の劇物か否かの判定に付いて
2014-08-16 10:02:42 妹背の滝 (ZWlaf1a
>この要件とは【製剤がどうしても毒性・有害性の試験が出来ない、特殊なケース(某公的機関の担当者の見解)】の製剤に適用されるのでしょうか? それとも、含有率の除外規定を設けていないもの全てに適用されるのでしょうか?
>
このサイトでで聞くより、保健所か地方厚生労働局、又は厚生労働省に、直接聞きましょう。
そのほうが正確でエビデンスになりますよ。
ただし回答は書面ではくれませんので、
きちんと回答月日、回答した担当者氏名、内容をメモしておきましょう。
回答に対するお礼・補足
妹背の滝 様
回答、ありがとうございました。
直接、確認してみます。
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