一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

フィルム廃材の処理について 

登録日: 2003年11月15日 最終回答日:2003年11月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3980 2003-11-15 04:10:39 プラリサイクル

教えて下さい。以下のようなケースは違法ですか?

ストレッチフィルムの廃材を加工業者に売却(許可業者ではない)した上で、その加工業者が製造した再生原料を当社にて購入。これを別の会社にリサイクル原料として有価で販売。
当社から加工業者 10円/kgで販売
加工業者から当社 40円/kgで購入
当社からA社   20円/kgで販売
最終的には金額がマイナスにはなりますが、処理費用の軽減、リサイクルの推進という観点から、取り組みたい話なのですが法的にいけるのでしょうか?

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No.4084 【A-1】

Re:フィルム廃材の処理について

2003-11-25 12:26:19 マタカ

加工業者から直接A社に40円/kgで販売できたり、御社が運賃等の諸経費を上乗せした価格(例えば60円/kg)販売できるなら、加工業者は中間処理業の許可が無くても可能ですが、御社にとって利益の生じないこのような取引は、2003年10月13日の「木のリサイクルについて」でも答えているように、売買という隠れ蓑を使って「購入価格」と「販売価格」との差額30円/kg の処分費を支払っていることになりますので、加工業者は中間処理業の許可を必用とします。

>処理費用の軽減、リサイクルの推進という観点から、取り組みたい
 加工業者さんに中間処理業の許可をとっていただいて、ぜひ取り組んでください。

回答に対するお礼・補足

マタカさん、ありがとうございました。なかなか難しいのですね。加工業者に中間処理の免許が必要ということですが、マニュフェストが必要になるということですね?

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